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隣人の駐車の仕方

分譲住宅で、隣人が後から引っ越してきました。 同居家族らしいのですが、車を3台保有していて、そのうち軽を、玄関前の空きスペースに駐車しています。 元々駐車場用には作られていないくらいのスペースです。 そのため、4分の一くらい側溝にはみだしていますが、これは適法なのでしょうか。 HMも、駐車の為にこのスペースを作ったのか? と疑問です。 曲がりにくくなるくらいで、これといって実害はないのですが、最初から挨拶はない、駐車の仕方も疑問で、正直常識を疑ってしまいます。 反論でも結構ですので、こういったケースはままあるものなのか、回答いただけたらと思います。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.5

邪魔になるなら、とりあえず110番したらどうでしょう。

  • 0917yama
  • ベストアンサー率17% (20/112)
回答No.4

>最初から挨拶はない、駐車の仕方も疑問で、正直常識を疑ってしまいます お気持ちは分かりますが・・・。 こう言ったら、それまでですが 世の中、マトモな人ばかりではありませんので・・・。 例えば電車の中。 立ってる人がいるのに平気で座席に荷物を置いたり、大股開きで座ってる人もいます。 ん、違う話しか? ま、ストレスをため過ぎないようにしましょう。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

>4分の一くらい側溝にはみだしていますが、これは適法なのでしょうか 「はみ出し部分」が歩道や公道にかかっている場合には違法ですが、はみ出し部分も自己所有の土地であれば、違法にはならないでしょう。 マンションと違い、分譲住宅は土地付きで、玄関前の土地も自分の土地ですから、何をどう置いても構いません。 土地の所有者や、はみ出し部分がどうなっているかで、以下のようになります。 ・停めている場所が私有地で、公道にはみ出してない場合で、本人が土地所有者か、土地所有者(管理者)の許可を得ている場合⇒合法 ・停めている場所が他人の私有地で、公道にはみ出してない場合で、土地所有者(管理者)の許可を得ていない場合⇒違法(不法占拠) ・停めている場所が私有地で、公道や公道の歩道にはみ出しているが、土地所有者の許可と、警察からの道路占有許可を受けている場合⇒合法 ・停めている場所が私有地だが、公道にはみ出している場合で、昼間で12時間、または、夜間で8時間以上、連続で駐車している場合⇒違法(車庫法違反) ・停めている場所が私有地だが、公道の歩道部分にはみ出して歩道を完全に塞いでいる場合⇒違法(歩道上駐車) >こういったケースはままあるものなのか よくあります。

回答No.2

軽も停められないスペースならば、 ハウスメーカーは、駐車を意図したものとして設けていないでしょう。 また、違法・合法という点では、 自動車保管場所は敷地内に車の寸法すべてが収まらなくてはなりません。 また、車庫証明と取得し、自動車に保管場所標章を付けるのが義務づけられています。 よそに駐車場を持っていて、暫定的に家の前に置いている、 というのも考えられます。 しかし、どちらにしても公道にはみだしている、 近隣の住宅で転回が困難等のリスクが出ているので、 駐車違反になります。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>ままあるものなのか 有ります もっとひどいのは平気で路上駐車しますね >これは適法なのでしょうか。 違法でしょう