- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月極駐車場へ車止めブロックを自分で設置してはダメ?)
月極駐車場で車止めブロックを置くことは違反なのか?
このQ&Aのポイント
- 月極駐車場で車止めブロックを自分で設置しても良いのかについて疑問が出ています。
- 隣区画の契約者からは車のドアを開けたときにぶつかりそうになるという理由で撤去するようクレームを受けています。
- しかし、駐車スペースに物を置くことは規約違反なのか、また車止めは物の放置に当たるのかについて疑問が残ります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
駐車場オーナーの許可を戴いてください。規約があるのですから、規約遵守は当然です。事情をお話になり、了解を得る事が先決です。 「物の放置」になります。設置したものでないからです。埋め込みなら「物の放置」になりません。
その他の回答 (2)
- PussinBoots
- ベストアンサー率30% (333/1095)
回答No.3
貴方一人を許せば、他も許さなければならなくなり、転居や契約解除の際に置きっぱなしにする人が出てくるからです。 特にコンクリート製の車止めは簡単に処分もできないので置きっぱなしにされると厄介でしょう。 なので、最初から「物は置かせない」という決まりにしているのでしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 私の想像力では、解約の際の置きっぱなしまで頭が回りませんでした。 確かにおっしゃるとおりだと思います。 大変参考になりました。
noname#131542
回答No.2
全回答者に追加して、勝手に埋め込みなんてやろうものなら器物損壊罪になります そして当然借りてる場所なのだから駐車場の所有者の許可は必要です それは私の車が停まっていない時の話で、停まっていたら関係ありません。 は自己概念でしか過ぎません
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 確かにその通りです。言われて気がつきました。 単純に、私の車が24時間停まっていたら隣の車のドアの開け閉めなんて関係ないよな、という発想からの質問でした。
お礼
回答ありがとうございます。 当然、駐車場オーナーの許可は必要と思っていますし、オーナーがダメということをごり押しするつもりはありません。 何が一般的な常識の範囲なのかを私が理解していないため、みなさんにご意見をいただきました。大変参考になりました。