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産休中に退職その後の扶養控除について
こんにちは、 3月に出産を控えており、1月末から産前休暇をいただきます。 昨日会社の人事の方にも説明をうけました。 もともと契約非常勤パート(週30時間・勤続更新5年目)であり 3月末までの契約ですので、3月に退社という形をとらなければ いけないことや、 2月、3月分の社会保険料自己負担分を1月に前払いするとのことで このことは理解いたしております。 産後休暇が5月7日までということで、 退職後の4月からは旦那さん(社会保険)の扶養に入ってください そうすれば、4月5月社会保険料の自己負担分は なくなります、詳しいことと旦那さん側に会社に聞いたほうが 良いとのことですが、 旦那も転職したばかりなのでちょっと気が引けてしまいます。 以前に社会保険事務所でお話を聞いたときは 私の収入が19年度200万ほどあるので産休中は扶養に入れず 自分で社会保険延長か国民健康保険に入ってくださいといわれた 記憶があるのですが、、?どっちが正しいのでしょうか? どなたかわかる方アドバイスお願いいたします
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被扶養者になれるかどうかはご主人の健保組合しだいなんです なので聞かないとわからないんです 一般的には・・・・・・・ 収入がない状態であれば、健保の扶養に入れます(前年度の収入ではなく、未来) 産休中は、出産手当金を受けていれば、収入が基準を超えるため被扶養者になれません 産後休暇が5/7までなのであれば5/8からしか扶養に入れません 失業手当、傷病手当金を受け取っている場合もその期間は被扶養者になれません 健保と厚生年金が連動している(同じ基準)の場合が多いです ですので 産休→退職→任意継続→産休終了→ご主人の健保の被扶養者 という流れになることが多いです 社会保険事務所で、ということはご主人は政府管掌健保でしょうか? それであれば、退職したらすぐに扶養に入れます(繰り返しになりますが出産手当金を受けていると扶養に入れません)
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- mozomozo
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退職ということなので、失業保険をもらうのでしょうか? もし、もらう予定の場合、失業保険の受給中は、受給額にもよりますが、扶養には入れないこともありますのでご注意を。受給前の待機期間中は入れるのですが・・・。 もし、扶養に入れない場合は、社会保険継続と国民健康保険では、保険料がだいぶ違うので、社会保険事務所や市役所に電話して、試算してもらってからどちらにするか決めたほうが良いですよ。
お礼
的確なお返事を早速いただき大変嬉しいです。 納得いきました。 退職後任意継続するか、 もしくは産休を終わらせて 主人の被扶養者にはいりたいと思います。 ありがとうございました