- 締切済み
同内容の契約書について
お世話になります。お恥ずかしい質問で恐縮です。 掲題の件、取引先指定のNDA雛形が送られてきたのですが、 一方的な相手側有利な文面となっておりました。具体的には 片務契約となっており、損害賠償も上限設定がなかったりと いった内容です。NDAの内容としては、双務契約にすべき 事柄なのですが(NDAの内容は申し上げられなくて恐縮です)、 あまりにひどい文面となっておりました(相手方は超大手企業です)。 そこで、当社指定のNDAを締結し、契約締結日を当初のNDA締結日より 後にすれば、当社のNDAが有効になるのかと思うのですが、法律上 どのようになるものでしょうか? とてもナンセンスな相談で冒頭の通りお恥ずかしい限りですが、 アドバイスいただけると幸いです。 ちなみに、先方NDAの文言修正が不可の場合は、取引をやめたい旨、 先方には伝えております。 どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
そんなことを相手が応じるはずがないでしょう。 まず先に相手側の条件で契約を締結してしまったら そこでおしまいです。 質問するまでもないことでしょう。 相手側がそれより相手に不利な契約をあとから締結すると なぜそう思うのでしょう。 つっぱねるだけです。当たり前のことです。 修正の交渉次第です。 そこに注力します。がんばってください。
相手のもので締結して、貴方のものが、ダメとなったら、最初のもので契約は進み、貴方のものは、上書き出来ないわけです。 つまり、そこから、契約解除条項の、解除日までは、相手の契約書が有効となるわけですが、それでいいのですか? ずいぶん無駄のことをされますね。 うちなら、そのような条件なら、最初から契約は結びません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
> 当社指定のNDAを締結し、契約締結日を当初のNDA締結日より後にすれば、当社のNDAが有効になるのかと思う なぜそんなことを考えるのかなあ?普通なら先方のNDA雛形を,こちらの納得のいく文言に修正する案を出して,それを先方がチェックして...を繰り返して双方が納得のいく文言にするのではないですか?そして合意に達しなかったら契約はしないのです。 もし2つの契約をするのでしたら,後の契約で「前の契約は失効する」という文言がない限り,どちらも有効です。日付が前の方が当然に失効するのではありません。そして2つが矛盾する箇所については日付が後の方が優先します。矛盾しない個所についてはどちらもそのまま有効です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。