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もう一度
以前にも質問させていただきましたが、とうしょ執行?出せば早く出れると言う入院手術を控えてる勾留中の彼から、とうしょ執行の事調べてほしいとありました。どぅいぅ意味なんでしょうか?
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以前、ご質問されていましたね。(QNo.3559469) 「とうしょ執行」という言葉ですが、 ひらがなの部分=とうしょ 漢字の部分=執行 ということで、間違いないですか? 執行=失効(読みが同じ=シッコウ)等 聞き間違い、ということはないですか? 逮捕、勾留後、起訴されて、初公判が 17日に予定されているとのことですよね。 起訴の後も勾留されている場合に、被告人が外に出れるのは、 次のいずれかしかないと思いますが、 いずれも「とうしょ執行」の音とは結びつきません。 (1)裁判所が保釈を許可する旨の決定を出して、 定められた保釈保証金が裁判所に納付されたとき (2)裁判所が勾留を執行停止する旨の決定を出したとき (3)勾留が消滅したとき (ア)勾留期間が満了したとき (ただし、裁判が継続している場合、 通常1ヶ月ごとに勾留される期間が更新されます。) (イ)裁判所が、無罪、免訴、刑の免除、執行猶予、 公訴棄却、罰金又は科料の裁判の告知(判決)をしたとき (ウ)裁判所が勾留を取り消す旨の決定を出したとき (勾留している理由や必要がなくなったとき) (4)逮捕、勾留、起訴、勾留更新手続等において、 手続き的な誤りや違法な手続きがあったとき (5)恩赦等 もう一度確認してみてください。
お礼
前回も今回もお世話になりありがとうございます。 彼氏にはとうしょ執行は解らないと伝えました。 色々とありがとうございます。