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弁護士のかたいませんか?

私の主人は今警察署にて勾留中です。 事の発端は泥酔の上で警察官に対しての暴行です。 罪名は公務執行妨害、傷害です。 捕まったのは二週間前で10日間の勾留のあと起訴が決まりました。 実は今回が初めてではなく、過去にも何回か捕まっています。ひとつは若い時に暴走族でおこした傷害、それと、10年ほど前に覚せい剤で執行猶予をもらっています。 こういった犯歴がある人はやはり実刑になってしまうのでしょうか? それとも、執行猶予をもらえるのでしょうか? 被害にあった警察官の方の怪我は全治一週間ほどの打撲だそうですが。

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回答No.2

(執行猶予) 第25条 1 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 10年ほど前に覚せい剤で執行猶予ですから、執行猶予することができるが、警察官に対しての暴行なので、実刑になる可能性が高い。

ikoruri
質問者

お礼

どうも、ありがとうございます! やはり実刑になってしまう可能性が高いんでしょうか? 回避する手立ては全くないんでしょうか?わたくし事ではありますが、 我が家には2人の子供がいます。上の子は幼稚園に通っています。 私はというと専業主婦で収入は全くない状態です。 主人のしたことは確かに許されることではありませんが、本人も重々反省している様子です。確かに私と結婚する前に2回ほど犯罪を犯してますが結婚してからの主人は周囲も驚くほど真面目になったと聞いています。実際に実刑になってしまうと、私と子供の生活が成り立ちません。 どうすれば良いのでしょうか?

  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.1

起訴されることになったのであれば、国選弁護人が選出されますから その方に聞かれるのが一番良いでしょう。 あなたのご主人の普段の生活態度や被害者への対応等、考慮される部分は たくさんありますので、それがわからないと弁護士も返答しようがありません。 一般論ですが、初犯で普通の生活を送っている人間には刑は甘めに、 再犯の人間には刑は厳しく言い渡されるようです。 この場合ですと実刑判決になる可能性は大きいと思います。

ikoruri
質問者

お礼

どうも、ありがとうございます。 とても参考になりました。 ひとつ訂正なのですが暴走族時代におこした事件は道路交通法違反だそうです。傷害ではありませんでした。 嘆願書というのは、やはり弁護士さんなどに作成の仕方を教わったほうがいいのでしょうか?

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