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扶養家族

離婚後、10年間長男の親権は前夫のもとにあります。実際には、母親である私とずっと一緒に暮らしてきました。戸籍上をいじらず、私の扶養家族とすることができるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>実際に私と暮らしているとなれば、過去10年ほど相手の扶養家族になっていたこと自体、税法に抵触しかねないのではと心配しています 税法は、税金の額を決める法律で、これ以上の効力はないのです。前夫の方の扶養家族にしたのは、その時の事情や当事者の合意でそうなったのです。よって、本件税法に抵触することは無いです。 >税務署に行くことは少し躊躇してしまいます。 今、社会保険庁がコテンパンにやられていますが、昔、昭和30年代頃でしょうか、税務署がコテンパンにやられました。この経験が骨身にしみているのでしょう。税務署は、親切な役所になっています。(社会保険庁も変わるべきです!) 税務署に行く必要はなく、電話で聞けば良いです。氏名、住所を聞かれたら「匿名で教えてください」と言えばよいです。 国税相談室という電話窓口は、管轄税務署だけでなく、県レベルとか国レベルであります。電話帳やインターネットで番号調べて質問すれば、親切に教えてくれると、私は思います。

tyrol
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

可能です。 税法上の扶養家族の定義は「生計を一にしている親族」となっているからです。 但し問題があって前夫の方が養育費を払っていることを根拠に、前夫の方の扶養親族として既に申告している場合があります。そうすると税務署は「どちらか一方の扶養親族としてください」と言ってきます。 前夫の方に聞いて下さい。聞くのもいやだというなら税務署に調べてもらう方法があるかもしれません。税務署に聞く手はあるでしょう。

tyrol
質問者

お礼

税務署に行くことは少し躊躇してしまいます。 養育費は支払ってもらっています。親権は相手にあります。 実際に私と暮らしているとなれば、過去10年ほど相手の扶養家族になっていたこと自体、税法に抵触しかねないのではと心配しています

tyrol
質問者

補足

すみません! 補足に書き込むつもりが・・・ お礼欄と逆になってしまいました せっかくアドバイスいただきましたのに大変失礼しました。 アドバイスありがとうございました。

回答No.1

 おそらく協議で親権を前夫にしていると推測しますので子の利益のためかつ子の親族の請求により親権の変更の審判を家裁に請求してはいかがでしょう?

tyrol
質問者

補足

アドバイスをいただき、ありがとうございます。やはり、親権を移動させないと、扶養家族とするのは難しいのでしょうか?もし、よろしければ更なるアドバイスをお願いします。

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