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扶養家族の国保負担について
いろいろ他の質問を見ましたが分からないので教えて下さい。 22才のわたしは現在居酒屋を自営で経営しています母親の扶養家族として国民保険料は納めていません。 今年の4月よりアルバイトをはじめ現在12万位の収入があります。収入が少ないため母親の扶養家族のままでいようと思いますが、年間収入がいくらまでなら扶養家族のままで入れるか教えて下さい。
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給与所得者などが加入する、健康保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額約108千円)以下の場合です。 なお、ご質問者の母親が居酒屋を自営で経営している場合、健康保険ではなく国民健康保険加入されているはづです。 国民健康保険には扶養という制度がなく、所帯主を中心に加入者全員の前年の所得を基に保険料が計算され、資産割や人員割が加算されます。 従って、国保に加入するには、収入による制限がありません。 収入(所得)に応じて保険料の負担額が変わります。
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#1の追加です。 アルバイトやパートなどの場合、一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる必要が有ります。 ご質問者の勤務時間と日数であれば、加入させる必要が有ります。 社会保険に加入させると、会社が保険料の半額を負担する必要が有ることから、違法と知りつつ加入させない会社が増えているのが実情です。 どうしても加入したい場合は、社会保険事務所に相談すれば、会社に指導してもらえます。 ただし、場合によっては、あなたが社会保険事務所に連絡したと知れると、いづらくなることが有りますから慎重に行動しましょう。
お礼
回答いただきありがとうございます。前向きに検討してみます。
- Faye
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下のURLはパートについて書いてますが、パートもアルバイトも同じですので、参考にしてください。 ここによると、 社会保険の被保険者になるかどうかは、次の条件をどちらも満たすかどうかで決まります。 1.1日、または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること。 2.1ヶ月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること。 と書いてありますので、4分の3以上あるようですのであなたの場合、アルバイトであっても社会保険に加入することができると思います。
お礼
回答いただきありがとうございます。私以外にもアルバイトがいますので、他の人と相談して見ます。
補足
早速のご回答ありがとうございます。とても参考になりました。更なる質問で恐縮ですがわかれば教えて下さい。現在わたしのバイト先で毎日8時間勤務しており月に22日勤務しています。会社に社会保険を付けて欲しいとお願いしましたがバイトなので付けれず、会社負担も増えるので出来ないと言われました、社員は月約210時間位勤務していて社会保険なのに私は月176時間勤務でたいして変わりません。法律的に問題はないのでしょうか?