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飲酒運転

 例え話として、停車中に追突され、加害者側が飲酒運転(酒気帯び程度?)だった為、 相手の将来等を考慮し翌日会って、翌日追突されたと警察に届けることにしてその場は別れました。 (その際、免許証のコピー等は頂きます。)  この場合、相手の飲酒を見逃したことに対して法的に責任を問われることはありますか?

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3

>を見逃したことに対して法的に責任を問われることはありますか? 気持ちはとても良く分かりますが、100%犯罪行為です。 下記のサイトにあるように、警察への報告義務務違反です。 良かれと思ったことが、自分に跳ね返ります。 やってはいけない行為です。 http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20060430B/index.htm

plannar
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 例えばやはり翌日になって警察に届ける際、事後報告になりますが 正直に話した場合、事後報告ということとその段階では相手の飲酒 が実証できない為、罪になりますか?  また、相手方の飲酒を疑われた際、『私はわかりません。相手に聞いてください。』と言えばいいでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

事故の届け出義務違反。 場合によっては酒気帯び運転の幇助になりえますね。 犯人隠匿はしてないし、偽証罪は法廷で証人等が偽証した場合に問われる罪状です。

plannar
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

事実と違う証言をするので犯人隠避若しくは偽証罪が適用されると思われます。

plannar
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 例えば、時後届けとして事故は昨晩ですと翌日に届けた場合はどうなりますか?  (飲酒についてはその場で確認しようがないですし)

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