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バイクの走り方について

車には乗りますがバイクには一切乗らないのでわかりません。バイクの走り方についてです。 車が渋滞している時に、バイクが左側を抜けて行ったり、複数の車線がある道路では車と車の間を抜けて行ったりする走り方は、法律では規制されてないのでしょうか?

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  • harun1
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回答No.1

>バイクが左側を抜けて行ったり 道路交通法上、同一車線内の並走について規定がありません。進路変更をせずに左から抜けていった場合は、「追抜き」となり適法と考えることができます。 ただし明らかに危険が伴うような場合は 安全運転義務違反になると思えます。 進路を変更せずとは、車の左側を走っていたらそのまま左を走り続けることです。 前車が停車しているときに左側を走り続ける場合は「追い越し」に当たらないので適法です。 左側に障害物があり、前車の右側に移動し追い越した後、また左側に戻り再度繰り返すと「左側追い越し」となり違法です。 >複数の車線がある道路では車と車の間を抜けて行ったりする ↑での説明しましたが・・ 「追い越し」は前車の右側を通行しなければならない事から、進路変更を伴う「左側からの追い越し」は違法です。 渋滞でゆっくり車が流れている時、右側を走っていたバイクが左側に出てから抜けていく行為は違法です。 進路を変更せずにそのまま右から(または左から)抜いていった場合は「追い越し」にはあたらずOKです。 追い抜きの定義 「車が進路を変えずに進行中の先行車の前に出ること」 追い越しの定義 「車が進路を変えて進行中の先行車の前に出ること」 道路交通法第28条(追越しの方法) 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。 2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項(道路の外へ出る)又は第三十四条第二項(右左折)若しくは第四項(一方通行路の右左折)の規定により道路の中央又は右側端 に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しな ければならない。  

0621p
質問者

お礼

追い抜きと追い越しとは・・・知りませんでした。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yamamaya
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回答No.2

東京地裁の判例で、道路の左側はバイクレインとして 通常バイクの通り道として認識し、車は十分注意するよう判決が 確定しております。 お巡りさんさえあまり知らない判例なのですが、 事故の過失割合も左側方レーンの幅の広さにより、 7対3、8対2の過失相殺でバイク側に有利とされています。

0621p
質問者

お礼

バイクレーンですか!全然知りません。個人的にはちょっと納得いきませんが・・・ありがとうございました。