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スクール授業料不払いは両方の親に請求できますか?

私はあるラグビースクールを経営するものですが、ラグビースクールのある子供が半年間授業料未払いとなっています。 当初入会時に申込書にサインした父親は雲隠れしていて、払おうとしません。子供は退会処分にするとして、この場合未納分を母親に請求することは出来ますか?法的に彼女に支払う義務はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 #2のwhoooさんの回答が的確だと思います。  念のため,日常家事債務の連帯を定めているのは,民法761条です。

noname#61929
noname#61929
回答No.2

まず傍論からです。 継続的契約の解除は遡及効がないというのは民法では常識です。従って、継続的契約である習い事に関する契約を解除(講学上は「告知」と呼んで区別することがある)しても、過去の授業料は請求できます。解除したら過去の授業料が請求できないというのは全くのでたらめです(ついでに言えば「事実上」解除であっても「法律上」解除でなければ法律的には何の意味もありません。法律的に問題となるのは「法律上」の話です。「事実上」の話を法律論に持ち込むこと自体的外れです)。 さて本題。 契約の当事者は誰でしょう?質問内容からすれば子供ではなくて父親でしょう。とすれば、債務者はまず父親です。そこで、契約当事者でない母親にも責任が生じるためには、当該契約が日常の家事に関するものである必要があります。そこで、子供に習い事をさせることが日常の家事に当るかと言えば、「厳密にはケースバイケース」ですが、一般論としては、子供の教育に関する事項は日常の家事に当るので当該習い事がよほど特殊でない限りは子供の教育に関する事項として日常の家事に該当し、母親は連帯して責任を負います。従って、請求できるということになります。

akihiko131
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1

最近、けいこ事などでもそういうケースが増えているようです。 民法でいうところの契約の不履行にあたります。 そこでですが、子供を退会処分にしてしまうと、これは事実上の契約解除により、これにより契約はなかったものとされます(遡及的消滅)。 この段階で、この契約は決着がついたことになってしまうのです。 法的にいいますと、先に契約解除すると授業料支払いの催告は厳しいかと思います。 それで、あなたは授業料の支払いを優先させたいということであれば、子供を退会処分にしてはいけません。保護者たる母親には支払う責任がありますので、支払うよう促してください。その際に、支払いが遅れた理由などを聞ければ、聞いてください。支払えないほどの経済的事由があった場合には、授業料支払いの直接履行は法的に問題があります。これは注意してください。支払えたのに逃げ回っていただけであれば、速やかに払うよう促してください。もし、かなりたちが悪いようであれば、延滞金を請求する旨を伝えることもできます(間接強制)。もう手が終えないようであれば、市役所等に公的機関に相談するのもよいかもしれません。 最近、雲隠れして逃げる親も多いと聞きました。まあ、モラルの低下なのでしょうかね。

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