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この場合は良くあるワンクリック詐欺に該当するのでしょうか?
ちょっと初めてのケースで戸惑っているのですが、 広告メールあったURL(アダルトですが。。)で そのHPに行って、画像をクリックしたら 「ご利用料金は定額60,000円です。ご入会より90日間ご利用可能です18歳以上で利用規約に同意、入会の方はOKボタンを押してください」というメッセージが現れ、 誤ってOKボタンを押してしまいました。その瞬間なんか変なプログラムが起動しました。その直後に広告メールが届いたアドレスに有料会員登録完了メールが来ました。 確認用のフォームなどは一切ありませんでした。 そこで、改めて利用規約を見たところ以下の文がありました。 これはいわゆるワンクリック詐欺で無視してもOKなんでしょうか? 「期間内退会に関して 入会手続き完了後の途中退会はいかなる理由が有ろうともコンテンツが電子データーである特性理由から利用料金徴収後になりますことをご了承下さい。利用料金徴収後、期間内退会を受付できます。 通常は、利用料金の未納がない場合、ご利用期間(入会日を含む90日間)経過後会員は自動的に退会されるものとします。 錯誤等での入会取り消しについて 有料コンテンツ申し込み手続きがワンクリックで完了できる画像を押した時点で入会手続きが完了致し会員登録されます。入会手続き完了後の取り消しは、長期利用を前提とした料金制で運営されている理由により1ヶ月(30日)相当額のデーター取り消し作業料を申し受けます。料金の振り込み確認後、速やかに入会取り消し作業を実施致します事をご了承下さい。なお、特別割引料金申込みでのご利用の場合、取り消し作業料金の計算は通常料金1ヶ月(30日)相当額でのお取り扱いとなる事にご注意下さい。通常は利用料金の未納がない場合、お申し込み期間経過後会員は自動的に退会されるものとします。 」
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こんばんは。 はい、ワンクリック詐欺ですね。自ら書いてますから。 ○基本 基本は、返信しない、お金を振り込まない,つまり無視するです。 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.ecom.jp/adr/ja/topics/tp_01.htm 以上の二つのサイトは、対応の方法がわかりやすく説明されています。 ○ワンクリックの違法性 入会していないのにエンター等の認証ボタンや画像、その他リンクなどをクリックしただけで勝手に入会させられた挙句、利用料金を請求してくるのが手口です。主に出会い系やアダルトサイトで良く使われる詐欺です。 また、電子消費者契約法というものがあります。内容に、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があることになっています。再度確認がなく、一回クリックしただけで入会してしまったとしたら、詐欺(違法)だということがわかります。 http://www.fcci.or.jp/fitinfo/houritu/echou.htm ○個人情報について クリックしただけではあなたの個人情報は相手に分かりません。つまり、あなたが入力し無い限り、あなたの氏名、住所は分かりません 基本的にはメルアドは知られてしまいますので、アドレスを変えるという方法と、受信拒否という手があります。そうでないと、請求メール(脅しが入っているかも)が来ることを覚悟しないといけないです(まあ、無視すればいいですが、うっとうしいですね)。 ○訴訟について もし法的に訴えられても、「誤操作などにより、誤ってクリックしてしまった」という事にすれば、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子消費者契約法)により,契約の無効を主張できます。それに、こうした契約自体が「電子消費者契約法」に違反しているそうなので、万が一、訴えられても負けることはまず無いでしょう。 架空請求業者が少額訴訟を起こしたケースは過去に1例しかありません。詳細は↓AllaboutのHPでご確認下さい。 過去の例では調査会社に個人情報を照会させてその情報に基づいて少額訴訟を起こしたのですが、応訴され業者が窮地に陥っています。また被告が通常訴訟に持ち込み調査会社もプライバシー侵害で反訴されています。少額訴訟は詐欺業者に取ってリスクが大きすぎ、この1例以外提起した例はありませんし、今後増えるとも思えません。 少し前に判決が出て、業者が敗訴しています。ただし、業者は一度も法定に出頭してませんから、賠償金は貰えないと思いますが。 似たような例で支払督促を申し立てられた例が10例ほどありますが、これも異議申し立てをされ全て業者が取り下げています。 http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20040930A/index.htm ○相談先 なお,過去問の答えに、消費者センターに問い合わせた方の体験談が載っています。下記に貼り付けさせていただきますので、これを読んで安心して下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1144500
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- kit-hotta
- ベストアンサー率44% (291/661)
こんにちは。 とりあえずと言うか、ずっと無視で良いです。 何か相手を刺激してしまうような事を言ったりしてしまうと、個人情報調べられたりしますので・・・ 今の時点では、電子契約法がどうであれ、民法で「詐欺罪」と認められませんので、警察も相手してくれません。 で、今相手を詐欺師呼ばわりすると「名誉毀損」にあたります。タチの悪さと言ったら最悪ですよね。。 ネット検索で詐欺と調べれば結構出てきますが、詐欺は相手に金を払って相手の利益につながった時点で初めて詐欺になります。 詐欺未遂は、相手に騙されてその為に財産を切り崩した、ぐらいまでいかないと未遂にもならないでしょう。 今の時点では、相手からおかしな事を言われているだけですので、詐欺までは程遠いですね。 話がズレましたが、どんな画面が出ようが、どんなメールがこようが、無視で良いです。もちろん、そのサイトは使わないようにする事が大切です。 また、もし法的手段という事になり、裁判所から通知が来た場合のみ、法廷に行って異議申立ててきましょう。裁判まで無視すると裁判に負けますので。 ですので、相手からの通知は全て無視、万一裁判所から通知が来た場合のみ応じる、と言う風にすれば良いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 現時点では詐欺にもならないんですね。。。 今朝、使用しているメアドに支払方法についてのメールが来てました。 そのメールに載っていた問合せ電話番号が携帯電話なので、さらに怪しいです。 そのサイトへは全く行っていません。
- yotti
- ベストアンサー率30% (645/2147)
まずこの件ですがワンクリック詐欺に間違い有りません 私も以前同じようなことに見舞われましたが、そのなにかわからないプログラムというのは単なるビジュアルにすぎません。 意味の無い画像です(たぶん知らない人にはそれがあたかもパソコンの情報を外部に通報したかの用に見えますが) ですからこれからが大切なのですが、とにかくなにかメールが来ても無視です なぜメールが来たかと言いますと、そのURLと言うのはなにか意味不明の英文や数字の羅列ではありませんでしたか? 実はそれは乱数数字でその数字の羅列が実はあなたのアドレスなのです。 ですからどこからか漏れたあなたのアドレスにそのメールを送りつけて、あなたがクリックするのを待っていたのです。 罠にかかったあなたがいま苦労していると言った状況ですので、これからはとにかく無視して結構です 仮になにか脅しのメールが来てもそれは関係ありません(どんなことをしても特定できないのですが、お金をかけるとわかる場合もありますが) しかし高額をかければわかりますがそんなのはリスクが有りすぎますのでまず仕掛けてくることはありませんので大丈夫です 取れるものなら取ってみろといった具合に対応しないと、支払ってしまうようになりますのでとにかく毅然とした態度でお願いいたします
お礼
ご回答ありがとうございます。 URLは今確認したらおっしゃる通り英文字と数字の羅列でした。(~_~;) DOS画面っぽいのが起動したので。。。それが一番不安でした。 とりあえず無視します。ありがとうございました!
- rmz1002
- ベストアンサー率26% (1205/4529)
> 有料コンテンツ申し込み手続きがワンクリックで完了できる画像を押した時点で入会手続きが完了致し会員登録されます こんなことは「電子消費者契約法」にて「契約として成立しない」と定められています。 国の法律とたかがいちサイトの利用規約、どちらが優先されるのか・・・・当然前者です。 よって「契約してないのだから支払う必要なし」です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 今まで、そういったサイトでは確認のフォームがあったので回避できたのですが、流石に今回は。。。 一応、電子消費者契約法についてチョット見たんですけど、不安でしたので。。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 登録完了メールが来て、退会のメールまたは問合せをしようか迷いましたが、 とりあえず、こちらに質問させて頂きました。 事例のサイトを教えていただきありがとうございました。 これで安心して?寝れます。多分請求(脅し)のメールが来るかもしれませんが無視します。