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セクハラについて

ある鍼灸院でセクハラとしかとれない行為を受けました。不妊の治療で通っていた為、下半身近くを触られることは仕方ないと、不信に思いながらも初めは我慢していたのですが、次に訪れた時、術衣の下に手を入れて乳首をつまむ、大腿部のマッサージの際に手がすべったふりをして陰部を数回触るなど、明らかに治療の域を超えていると思い、本部の院長に電話をしました。結局主人が対応し、その者を辞めさせる、その者が行った施術2回分の料金を返金するということになりました。しかし自宅近くにあるため、毎日そこを通る度にその時の屈辱感がよみがえり、腹立たしい気持ちでいます。忘れたいという気持ちで半年程過ごしてきましたが、そう思う反面、のうのうと営業を続けるその鍼灸院にそれ相応の罰を与えるべきではないかと思うのです。男性には解り難い感情だと思いますが、女性、特に不妊という非常にデリケートな問題を持った人の弱みにつけ込むこのような行為は許し難いものです。治療を装ったセクハラは、個室で行われる行為ゆえに立証しにくい問題であると思いますが、相手に精神的な被害への何らかの賠償はさせられるのでしょうか。ご意見のほど宜しくお願いします。

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  • mat983
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回答No.2

これはセクハラではなく準強制わいせつです。 刑法第178条(準強制わいせつ) 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。 懲役刑を伴う犯罪です。 これを 「辞めさせる。施術2回分の料金返金」ではあまりにも軽いです。 慰謝料を請求することは当たり前です。 弁護士に相談されてはいかがでしょうか。 下記サイトを参考に。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html

pocket5
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。教えていただいた所に電話したところ、弁護士によってはその鍼灸師を辞めさせた、そして2回分の治療費を返金させたということで、当方が和解しているという解釈になるかもしれないということでした。弁護士に直接話しをして、その弁護士がどう捉えるかということのようでした。もう少し調べてみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

お気持ちはよくわかります。 担当の鍼灸師が,治療とは無関係にそのような行為をしたのであれば慰謝料の請求は可能です。その場合,担当した鍼灸師個人だけでなく,その雇い主である鍼灸院(院長の個人経営であれば院長)に対しても損害賠償を請求できます(これを使用者責任といいます)。 ただ,ご承知のとおり,請求が認められるためには,担当の鍼灸師がそのような行為をしたこと,そしてそのような行為が治療とは関係のない不法な動機をもって行われたことを立証できないといけません。被害を受けた直後に本部の院長さんとお話しをしたとのことですが,そのやりとりの記録が残っていれば,証拠の一つにはなると思います。また,日記を付けていたりすればそれも証拠にはなりますよ。

pocket5
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。本部院長の詫びのメールは残っているのですが、その他のやり取りが電話のため、難しいかもしれないと思う反面、もう少し調べてみようという気持ちでおります。2月の話ですので、もう半年以上経つのですが、このようなご意見がいただける場があると知っていたら、もう少し早く相談すれば良かったなと思いました。ありがとうございました。

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