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結婚して、夫とも妻とも違う姓にできる?
戸籍法 第6節 婚 姻 第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 1.夫婦が称する氏 というのを読むと、夫とも妻とも違う姓を名乗ることもできるんでしょうか? そんな話、聞いたことがないのですが、法律の別のところに、何か書いてありますか?
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民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 という規定がありますので、夫か妻かどちらかの氏でなければなりません。
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- nozomi500
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3の回答のように、三都主さんや呂比須さんみたいに、あとから日本の姓をつけるような場合だけでしょうね。 親がその姓で生きてきたわけだから、特別その姓で不都合が生じる(基本的人権が侵害される)ような状況が予想されないし。
- crimson
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結論としては、普通に結婚した後に別途改姓をする必要 があります。 しかし、改姓のハードルというのは非常に高いです。 新しい姓を称するためには、家庭裁判所に対し「氏の 変更許可の申し立て」を行い、その許可を受ける必要 があります。 …が、氏の変更は、氏が珍奇であったり、著しく難読 であるなど、用いている人の人格に影響したり、社会 生活上の支障を来すといった「やむを得ない事由」が ある場合に限って認められ、よほどのことがない限り 許可を受けることができません。 海外だと、ボブ・ディランが“ジマーマン”から、 デヴィッド・ボウイが“ジョーンズ”から各々改姓 した例がありますが、日本では継続的な通用による 変更が認められるのは下の名前のみで、姓の方は前例 が無かったと思います。 まあ、考えようによってはあまり安易に姓の新設を 認めてしまうと、犯罪者が足跡を消すために偽装結婚 を行うなどの弊害も考えられるので、慎重になって しまうのはやむを得ないかと。
お礼
夫婦別姓の話で「戸籍上の姓」と「通称使用する姓」で 分けてもいいのでは?という案がありますよねぇ? そういうのは法律的には、どうなっているのかなぁ~と 思って質問したんですが、なるほど、そうでしたか! それでは、夫婦別姓の議論から、「いっそ戸籍も廃止したら!?」 という意見では、警察が捜査に困る、という 問題点もでてくるんですねぇ。(?) どうもありがとうございました。
- maisonflora
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全く違う姓にはできません。 戸籍法107条1でいう「氏を改める」にあたり、合理的な理由がなければ、許されていません。 できるとすれば、配偶者が外国人で、日本に帰化した際に、2人の本来の姓と違う姓となり得ます。
お礼
やっぱり、そりゃ~、そうですよねぇ、、、。 夫の姓と妻の姓と、違う姓にした夫婦って 見たことないですもんねぇ~、、、。 おろかな質問に付き合っていただいて、 どうも、ありがとうございまいた。 (すみませんでした!)
下記の記入例を見ればわかりますが、夫婦ふたりともが婚姻後称する性を「夫の旧姓・妻の旧姓」から選択しなさいという意味です。
お礼
なーるほど。 まぁ、民法と戸籍法では民法の方が、上の法律なんでしょうけど、 戸籍について知りたいと思った人が、インターネットで 戸籍法を検索して、上のような条文を見たら、どういう苗字でも大丈夫なのかなぁ~?と思ってしまうのも、無理はないのでは? (などと考えるのは、私だけでしょうか?) 今度、戸籍法を改正するときは、(民法750条参照のこと)とか入れてほしいものです!(?) どうも、知ってる方にとっては、バカバカしい質問だったでしょうが、お答えをいただいて、感謝しております。 ありがとうございました。