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無添く○寿司 江北店 A級ライセンス以外の運転者はお断り?
・駐車場内がびっしりとなるくらい駐車待ちの車を誘導し、されに、駐車エリア外にも かかわらず、すしの持ち帰り客の駐車を許可(私の車前)、私に入口方面からの出庫を誘導 しておきながら、事故(ブロックへ接触)は運転技術の問題というのはあまりにも無責任では ないか #私の駐車エリア前に持ち帰り客の駐車がなければ、また、入口方面への誘導がなければ #事故は起こりませんでした。誘導員はいない方がましです。 事故後1週間たっておらず、まだ、話合いの途中ですが、 一時回答として、く○寿司の本部社員、設備の最高責任者と江北店長で現場検証 を実施し協議した結果、お店側に過失はなく、これ以上の対応はできない。 とありました。警察から、複雑なケースで当事者の話合いが必要とあったが 話合いはどこへ。。。 入口方面へ誘導されることは想定しておらず、左側のブロック(高さ30cm)の 注意が不足していたといえばそのとおりですが、 9(私):1(お店)でもよいので、誘導員を管理しているお店側へ 損害賠償を請求することはできないのですか。 修理代はおそらく5万円から15万程度です。
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- kukineko
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どのような誘導をされたかにより責任の所在が変化すると思います。 入口方面の方向へ指示されただけならあなたの不注意ですし、あなたの前方に立って進行を誘導し続けたなら誘導員(お店側)の責任になります。 何故なら私有地内の管理権はお店側にあるため、あなたは誘導に反した行動を取ることが禁止、制限されます。 前者の場合の方向の指示ですと、あとは自由裁量で構わないとの店側が管理権をあなたの委譲した形になります。なので、当然注意義務、事故回避の責任はあなたにあります。 一方後者の場合は管理権に従った結果の事故になります。管理権を行使する上での安全確認を怠った管理者の責任は重大で、あなたの過失と相殺して割合を判断することが出来ます。
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
工事現場でも誘導員に強制力はなく最終判断は 運転者がしなければならず妄信は禁物です 争うとしたらこれあたりですかね 第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 誘導員と車両の運転者が共同で事故を起こしたと考えるわけです
- 1112
- ベストアンサー率22% (716/3114)
お気の毒ですが、今回の請求はまず不可能でしょう >誘導があったとしても最終的には運転手の判断ですから店側似過失は なしですね もしご不満ならば「紛争解決センター」に相談するのもありですね http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/houritu7.html
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
運転免許を持っていて車両を運転し、駐車場の誘導員の指示に従って運転していたら事故を起こしてしまった。 だから誘導員にも責任はある、というのがあなたの質問だと思います。 結論から言えば事故の責任は100%あなたにあります。 誘導員も、当然運転免許を持った運転手を誘導しているという前提で仕事をしています。 まさか、事故になるような運転をするとは思わなかったというのが相手の言い分だと思います。 今回は車両の物損で済んだようですけど、これが万が一にも人身事故だった場合にも誘導員に責任があると主張されますか? たとえば、お子さんを傷付けてしまった場合にそういう主張をされていたら、裁判等になった場合は非常に裁判官に対して悪印象を植え付けます。 人だったらぶつけなかった、というのは理屈に合いません。