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駐車場での事故 こんな場合は、
実際の事故ではないのですが、こんなことになったら、どうなるのかなと思っています。 駐車場を借りています。5台ほどとめられるスペースにかりているのが2台なので、かなりスペースがあります。だから、契約している以外の車が時々駐車してあるのですが、先日、かなり入り口近くに止めてあったため、入るのに苦労しました。こんなとき、もし、相手の車をこすってしまった場合、責任はどうなるのでしょうか? 過失割合はどうなるのでしょうか?
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すでにたくさん回答があるように、こすった側の一方的過失100:0です。 考え方としては、駐車禁止場所へ止めていた車へ衝突した場合と同じですね。 運転者には事故を起こさない義務があります。安全運転義務です。 「相手が悪い(違法)だから」といってぶつけてよいわけがありません。 ご質問のケースでの判例はありません。 そもそも「判例」の正確な意味は、高等裁判所以上の確定判決のことです。 仮にご質問の事故で裁判をしても、第一審(地裁)判決以上まで争うことは無いでしょうから、「判例」とはなりません。 判例ではありませんが、裁判例なら、 降雨時の夜間、違法駐車トラックにバイクが追突したケースで、違法駐車側の過失を認定したものがありました。 但しこのケースは、トラック後方の反射板が汚れていて機能していなかったことが原因で過失を問われたもの。 また、交通事故の過失割合を法に照らして考える場合、一般に「判例タイムス」と呼ばれる「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という本が使用されます。 この本は、保険会社事故係はもちろん、弁護士や裁判官までもが参考にするもので、交通事故裁判の判決を元にまとめられた、実質的「判例集」と言っていいようなものです。 私の手元にもあり見ましたが、ご質問のケースはありません。というか、載せるまでもないからです。 ということで、お気持ちは理解できますが、残念ながら相手の過失を問うことはできないのです。 駐車場の大家さんまたは管理不動産会社などへ、無断駐車禁止などの明示をお願いしましょう。
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- nik650
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相手の車が止まっているなら100%genkiganさん のせいになりますよ(o^^o) その違法駐車の車は、駐車場の持ち主は勝手に止め るな!という権限はありますが、先方には過失相殺 はまったくありません。 なので先方が賠償するのは勝手に止めた大屋?に対 してだけですよ。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
このケースでは当てた車が100%弁償するべきです。勿論例外ケースもありますが・・・。 民事賠償と行政処分にかかわるような問題は別個に考えるべきものです。 不法駐車してるからといって、ぶつけて良いものではありません。 過失相殺事故にはなりません。
お礼
みなさん、回答、ありがとうございます。 できれば、判例などがあれば、教えていただきたいのですが。
- Yabukoji
- ベストアンサー率33% (158/475)
基本的に相手の車を擦って傷つければ加害者に法的賠償義務が生じます。 賠償責任は被害者の過失・不法行為によって減殺または軽減されるのですが、ご質問の場合は相手が駐車場の契約客かどうかよりも駐車位置(レーンの中か外か?、加害者が当然に接触事故を避けられる位置であったか否か)によるでしょう。 被害者が契約客でないということは事故そのものとの関連は薄いと判断される(不満でしょうが事故処理の実態として)と思いますが、その駐車位置がレーン外であることなどと絡めることが出来れば立派な示談交渉の材料になります。 申し訳ないけれど過失割合は推定できません。
- g_destiny
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2番さんの意見がまかりとおれば 違法駐車してる車に前方不注意で追突した 場合でも ここに止めておく方が悪いという理屈と同じです 認められません この場合、無断駐車で駐車場の持ち主に対してお金を払うことはあっても 事故に関しては当てた人が悪いということになり 無断駐車の運転手に 弁償の義務はありません
- hideyuki-man
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↓下の意見に少し反論?w もし、契約者で無い車にこすった場合は、法律的に少し、違う意見が出ると思います。
- takeo185
- ベストアンサー率23% (284/1232)
止まっている車をぶつけると過失100:0で悪くなり、全額弁償です。 どいてもらってから移動するのが良いですよ。
お礼
回答、ありがとうございました。 >駐車場の大家さんまたは管理不動産会社などへ、無断駐車禁止などの明示をお願いしましょう。 質問にも書いてありますが、これは実際の出来事ではなく、もしそうなればどうなるのかを質問したまでのことです。 参考になりました。