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訴えることできますか?

知り合いを通じてある投資をしました。 金額は2種類ありますが両方で16万です。そのうち3万は還元されました。 その人は『これは絶対大丈夫!もしだめな場合は私が全額保証する』といいその言葉に乗せられた私も悪いのですが投資してしましました。 いつまでたってもお金が入る気配はなくその人に連絡を取ってみましたがメールも電話も無視です。この場合訴えることはできますか? 専業主婦で収入がないため大変困っています。 ご意見お願いいたします。

みんなの回答

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.4

こんにちは。 契約を解除するということで、返還請求の訴えはできると思います。 小額訴訟は、小額の紛争について、紛争額に見合った時間と費用と労力で解決を図ることができるように、手続きをできる限り簡易迅速にしたもので、原則として、裁判所に出頭するのは一日だけですむように、一回の口答弁論期日だけで審理を完了し、判決の言い渡しは終了後直ちに行うこととなっています。 原告が訴え提起のときに小額訴訟手続きを希望し、これに対して被告が異議を述べなかった場合に、小額訴訟として事件が処理されることになります。 なお、相手方の所在が分からないと訴訟提起できません。費用は数千円です。詳細は簡易裁判所に相談されてみてください。また、司法書士さんに相談したほうがよいかもしれません。

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.3

投資にしては小額ですね。(個人の信用取引か?) 3万還元されたのであれば、返してもらう(損害賠償分)は13万ですね。 13万返すのに訴える価値はありません。債務不履行で訴えることはできますが13万円のためにあなたは色々なお金、労力を費やさなければなりません。訴えるとかはあまりお勧めできません。もう、債務が焦げ付いた思ったほうがいいかもしれません。つまり、お金は投資に失敗してなくなったと… 「投資」=「儲かる」ではありません。すべて投資には必ずリスクが伴います(ちなみに銀行預金もお金を銀行という「会社」に「貸している」といういわば投資なのです。利息が入ってくるのはそのためです)。そのリスクの判断は最終的に自分が背負うのです。これが投資の鉄則です。この辺は、今後気をつけてください。 もし、腹の虫が収まらずどうしても訴えたいのであれば、小額訴訟なので司法書士で十分です。お近くの司法書士に相談ください。

  • qqvx4qk9k
  • ベストアンサー率11% (39/335)
回答No.2

これはまずいですよ奥さん。 よくありますよね。。。知り合いが実際どこに・何に投資していることは知っていますか?投資していないこともありますし、しているかもしれませんが、詐欺に該当することもあります。 口頭での取引ですから、証拠はないと思いますが、投資話の際に、「投資」とは儲ける場合もありますが損もすることもありますね。その人間は何人も騙していると思いますので、お早めに弁護士の方に相談しましょう。 有名人も捕まりましたが、そういう話を信じてはだめですよ。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

訴えることができる可能性は皆無に近いでしょう。その勧誘した人も同じような境遇で投資されたことと思いますし、口約束では証拠能力が無いに等しいですから、訴えたり、損害賠償等の請求も無理でしょう。自業自得としか言いようがありません。最初は勧誘されてかもしれませんが、最終判断は、質問者自身が行なったのですから。

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