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妻からお金を借りる場合の金利
妻からお金を借りる場合、金利は必要経費となるのでしょうか?不動産の投資をしようと思っていますが、全額キャッシュで購入をしようとしています。ただ、その資金は妻からお金を借りる形になり、借用書も作り、金利も5%にしようと思っています。そのような形で、対外的に必要経費だと通るものなのでしょうか?教えてください。ちなみに私はサラリーマン、妻は専業主婦です。
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>対外的に必要経費だと通るものなのでしょうか? 先ず、夫婦間の借金でも正式な契約書(金銭消費貸借契約書)及び実際の返済(利息含む)が無ければ「妻から夫に対する夫婦間贈与」と税務署は認定し、高い税率が課せられます。 親族間の金銭貸借の場合、「無利息貸付は贈与になる」との見解が多いようですね。 現に、親から借金した息子が毎月利息を払い、貸した親は「確定申告で雑所得として利息を申告」している人もいます。(税務署指導) で本題ですが。 残念ながら、確定申告時の必要経費にはなりません。 「夫の不動産投資資金を妻から借りても、その利息は必要経費に参入する事は出来ない。その代わり妻は、利息を雑所得に計上する必要はない」との判断が多いです。
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noname#136967
回答No.1
夫婦間や親族間、親子間などでのお金などの貸借の全てについて、必要経費としては、全く、認められません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。大変参考にさせていただきます。