- ベストアンサー
ほかの強制執行関係の質問で、
ほかの強制執行関係の質問で、 賃金は「債務名義」(判決)を取れば1/4差し押さえることできます。 といった記述を、見つけたのですが、この行為の法律的根拠と、実際の手続きの概要を教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法令上の根拠は、民事執行法152条ですね。 ただし、差押られない4分の3が33万円を超える場合には、33万円を超える額は差押できることになりますし、差し押さえる根拠になる債権が養育費等の場合には、差し押さえられる範囲は、2分の1になります。 実際の手続の概要は、たとえば確定した判決をもって、裁判所に、給料の差押の申立をします。 そうすると、裁判所から、勤務先と債務者双方に差押命令が送られ、債務者が勤務先を退職しない限り、差し押さえられた以降の給料について、勤務先は、差し押さえられた額については、債権者に支払うか、法務局に供託していきます。