- ベストアンサー
特定バス
特定バスというのがあるそうです。バス事業者が特定の企業や学校と契約して送迎などを行うらしいですが、中には有料の場合もあるのだとか。こういうものはその学校の近所に住んでいる人など、関係ない人が使うこともできるのでしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
特定バスとは、質問者様もご認識のように、特定の人(通常は送迎先に用事がある人)のみが使えるようにバス会社と契約、運行している形態で、バス会社は送迎を求める人と契約し、包括的な運賃(送迎を求める人からするとバス運行委託の経費)を支払うことになっています。ですので、特定バス利用者が具体的に代金を払うかどうかは、その路線によって異なります。 また、代金が必要かどうかと特定の人の範囲とは必ずしも創刊しません。無料でも送迎先に用事があるだけで利用できる場合もありますし、有料であっても従業員や予め認められた来訪者以外は利用できない場合もあります。 https://cocokara-ok.com/tokuteibas_tyuuiten.html 有料だけど事前に手続をして「乗車証」がないと乗車できない事例 https://kei.or.jp/bus_info/ 近年は特定バスの代表例と言えるスクールバスに一般市民(近くに住んでいる人)が乗ることができるケースも増えていますが、それでも事前に登録等の手続きが必要なケースが多いようです。 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/sumai_seikatsu/bus_parking_airport/1001114/1008652/1001123.html 東和地域スクールバスへの一般混乗制度について 東和地域のスクールバスに一般の方が児童生徒と一緒に乗ることができる制度です。児童生徒が通学に利用するスクールバスに地域住民の方々の混乗を可能にすることで、予約乗合バスを利用できない時間帯や曜日における地域住民の方々の移動を支援するものです。 具体的にどの範囲までを特定の人としているか(あるいはどの程度しっかりと確認しているか)はその路線ごとに異なりますが、通常「学校の近所に住んでいる人など、関係ない人が使う」ことはできません。 ※「来訪者」が利用できる場合があるので、来訪者を装えば利用できるケースはあるかもしれませんが、施設内に乗り入れることも多く、降りた後の行動に困る場合があります。 利用方法の一例 ・社員証や利用許可を示すもの(それが乗車券の代用となることもある)を提示 ・特に提示等は不要であるが、明らかに関係者でない人は事情を確認される ・従業員等はそれを示すもの等を提示、訪問者は往路は特に不要であるが、復路はレシートや利用証明等を提示 ちなみに、いわゆる送迎バスには貸切バスのシステムを利用して運行しているもの(バス会社に運行を委託しているともいえる)や、自家用バス(その施設がバス運行に関する管理をすべて行う)で運行する倍もありますが、関係者以外の利用については上述と同様で、事例ごとに大きく異なります。 貸し切りバスの送迎バスとして利用の案内 https://www.busnav.jp/use/event
その他の回答 (4)
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4486/11070)
補足 私の住む大阪も以前はいろいろあったように記憶しているのですが 学校 大学であれば一般利用を認めている学校もあります https://www.surugadai.ac.jp/gakusei/bus.html 地域との連携の考え方 生徒数と乗車人員の兼ね合いと思います
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4486/11070)
スーパーなどの商業施設 パチンコ屋の送迎バスなども特定バスに含まれますので乗車時に利用の有無を判断する事ができないのが現状と思います 特定旅客自動車運送事業 特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する事業 なので有料の場合はコミュニティーバスじゃないか?と感じます 来訪客へも対応している場合が多いので制限なし 企業や普通学校は敷地内に乗り入れるので部外者の侵入を避ける事が重要 利用証を携帯している場合が多いです 乗車時にドライバーに見せる 乗車する人が部外者と判断できる 途中下車させない スーパーなど商業施設はサービスの一環なので 利用の有無にかかわらず乗車を認めると思います まぁ 施設に着いて店と逆方向に行ってしまう場合は次から注意されるかも知れません
- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6218/9761)
残念ながらできません。 特定バスは「特定の顧客の需要に応じ、一定範囲の人を決まった場所まで運ぶ運送事業」になります。 たとえばスクールバスの場合、この「一定範囲の人」の対象としてはその学校の児童/生徒(教職員)になります。「学校の近所に住んでいる人」は対象外になるため、乗車はできません。 社員送迎バスも同様で、その会社の社員(もしくはその会社が使用を許可した顧客)に限定されます。 なので、基本的にはNGとなります。 以上、ご参考まで。
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2556/8268)
企業や学校がバス事業者と契約しているのでしたら、その契約次第でしょうけど、普通は第三者には利用させないでしょうね。