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始期付き贈与契約について注意点

(1)父親が死んだお金の内縁の妻に行くようにしたい場合は 「父親が死亡した場合は、5年間に分けて550万円をあげますよ」 という契約の場合ですとたとえ、死んで遺産が0でも支払いの義務があるのでしょうか。 (2)父親が300万円内縁の妻に残すような遺言書を書いた場合で、遺産が不足した場合はどうなるのでしょうか。この場合は、不足する金額については本人が責任を負うとの契約書があれば、例えば100万円しかなかったら200万円は自腹を切る必要がありますよね。これも死因贈与契約になるのでしょうか?税金がどうなるかが知りたいです?

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  • TOGO123
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回答No.1

死因贈与は遺産相続に順ずるので遺産が0なら 1は義務なし 2税金はかかりません。本人とは父親以外?ならば連帯して贈与する契約になるでしょうから義務が発生します。

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