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野良猫の毒殺や殺害は処罰されうるか?

私の知人は家に来る捨て猫や野良猫たちに自分の家の敷地内で餌を与えているそうです。恐らく法には触れていないと思いますが、それに関しては、知人を非難する人もいるでしょうし、共感する人もいると思います。私は野良猫に餌を与えることが伴う問題には口を挟みません。ちなみに、私は野良に餌をあげていません。 そんな野良猫に無関心な私でも気になることが一つあります。知人の近所のある人がその猫たちに毒を与えて殺しているそうです。知人に対しても敵意があると推察されます。今では毒を見分けられる利口な猫たちしか生き残っていないそうです。エスカレートして生き残っている猫たちを別の方法で殺したり、さらにエスカレートして殺傷の対象が猫好きの人間になったりしないかと心配です。しかし、ここではこの心配については問いません。 野良猫の殺害が処罰の対象になるかどうかについて知りたいです。それは罪に問われうるのでしょうか?あるいは、条件付で罪に問われうるのでしょうか?もしも野良猫の殺害が処罰されうるのであれば、その手段を講じ終えた瞬間や、実際に猫を殺害する瞬間を警察官に確認してもらう必要があるのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

あきらかな「動物の愛護及び管理に関する法律」違反です。 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。 また野良猫に餌をあげる行為も条例によって禁止されてる場合があります。

Fumius
質問者

お礼

ありがとうございます。 条例レベルで禁止されていることがあるんですね。 私の家族には、気をつけるように言おうと思います。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

動物の愛護及び管理に関する法律違反になりそうですね。 ------------------------------------------------------------------ 第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。 3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。 4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの ----------------------------------------------------------------- 人に飼われている、飼われていないの区別はありません。 >知人の近所のある人がその猫たちに毒を与えて殺しているそうです。 証拠や目撃情報が無いならうかつにこんな「誰が見ているか分からない場所」に書かない方が良いですよ。 なお、「みだりに」であり、理由が「公共の福祉」「研究目的」や「緊急避難」の等での殺傷を禁じている訳ではありません。 >恐らく法には触れていないと思いますが えさやりを勝手に止めた場合は罪になるかも知れませんね。 上記法文第2項をよ~くお読み下さい。 野良猫に餌をあげると言うことは野生で餌を捕獲する能力を奪うと思いますので、有る意味罪深い行為だと思います。

Fumius
質問者

お礼

ありがとうございます。 その人が殺す理由にも左右されそうですね。

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