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離婚した前夫が荷物を勝手に運び出し処分する事ができるのですか?
初めまして。娘の事ですが、宜しくお願いします。娘は現在、離婚した前夫の名義のローン中の家に住んでます。前夫は、彼の実家に戻り暮らしています。この度急に家を売却するのでこの家を,出てくれとの事、娘の所には、猫が数匹新婚当時買った猫が居ます。アパートを、探しても中々猫数匹を飼える部屋は見付からず困っています。前夫も、引取りを拒否しています。今月いっぱいに出て行かなければ、荷物を勝手に運び出し処分するとの事、勿論前夫は、家の鍵は持っています。結納金も払わず、家のリホーム代も此方に払わせ、慰謝料も出さない前夫に荷物を勝手に運び出し処分する権利があるのでしょうか?宜しくお願い致します。
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もう赤の他人ですから、他人の財産を勝手に処分すれば私有財産の侵害になり、許されることではないです。 それが自分の家であっても同じことで、裁判所の許可がなければできません、もしこれが許されれば、よくある不法占有のやくざなど、簡単にたたき出せるのですが、やくざとはいえ法律に守られているので、長々と裁判するか解決金を支払って出て行っていただくしかないんですよ。 話が逸れましたが、まず鍵などは付け替えて勝手に入れないようにして、それでも入ってくるようなら警察に電話してください。 家の中にある彼の名義の荷物に関しては仕方ないので、彼の実家にでも送り返す、その上で補償金を出さなければ出ないことを通告してください。 弁護士さんの名前で出すと確実ですから、弁護士会で紹介して貰うとよいですよ。 私は逆に不法占拠のやくざの退去に立ち会いましたが、けっこう大変でした。
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- littlefoot
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荷物を勝手に運び出し処分する権利はないと思います。 家の名義は元夫ということですが、婚姻中の寄与度により妻にも財産分与が認められます。 また、それとは別に現在住んでいる人には居住権が認められ、強制的に退出させることは出来ないはずです。 早めに弁護士などの専門家に相談したほうがよいのではないでしょうか。
お礼
貴重なアドバイス、有難う御座いました。参考にさせて頂きます。
あくまで家の所有権は御主人側にあると推測されますので、御主人が断りもなく家具等の処分する権利もあると思います。結納金やリフォーム代や慰謝料等を支払うか否かなどとは無関係で。家賃の支払いを継続されている以上は、処分等の権利も当然付与されていると思います。
お礼
貴重なアドバイス、有難う御座いました。参考にさせて頂きます。
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