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犯罪を行える?行えない?
学校法人の大学は犯罪を行うことができますか?理事長や教授は人間だから犯罪を行うことができますが、大学はできるのでしょうか? できる、できないの理由を、罪名などを交えて教えていただけないでしょうか? 刑法各論の問題で出されたのですが、分らないので教えてください。よろしくお願いします。
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- kanpyou
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回答No.3
行為主体―法人犯罪・両罰規定 http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/pro/lawschool/event/sympo2/keihou.pdf 事例問題はさておき、指示されている資料(最判昭和 40 年 3 月 26 日刑集 19 巻 2 号 83 頁、 福田. 平『全訂刑法総論(第3版増補)』72 頁―78 頁、大谷. 實『新版刑法講義総論』122 頁―127 頁)『参考文献』や『レジュメ』は全体を把握する上で参考になると思います。 上掲サイト資料閲覧には、アドビ社アクロバットリーダーなどのソフトが必要です。 Adobe Reader http://www.adobe.com/jp/products/reader/
- Tacosan
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回答No.2
#1 と同じく, 「法人としての大学」が不法行為を行うことは可能だと思います. 刑法そのものだとちょっと想像しにくいんだけど, 例えば所得税法違反 (端的にいえば脱税) はできるんじゃないかな. 確か大学といえども, 完全に免税になっているわけじゃないので....
noname#58692
回答No.1
校舎はできないでしょうが、(当たり前か・・・) 法人格としての大学はできるんじゃないですか。 個々人の責任はなくとも、法人格に責任をとらせるというのは 企業などでもありますよね。(出典・理由はなしですが)