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金銭の受渡しは違法でしょうか?
社会福祉法人の理事長が後任者に理事長の座を譲る際、交換条件として裏金を要求しました。 「要求」したことを含め、刑法で罰せられないですか?
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>交換条件として裏金を要求< 私は、犯罪としての成否は、「要求」の内容・態様によると思います。 ご質問の趣旨から、前理事長は、後任の理事長に対して、法人の会計から、それまでは存在しなかった裏金を、新たに捻出して、自己に交付すように求めた-そういうことでしょうか。 もし、そうであれば、後任の理事長の裏金捻出行為(前任理事長を利するため、会計操作により=法人の計算において、簿外管理される金銭を新たに出現させて法人に同額の損害を与えること)は、背任罪を構成することでしょう。 そうだとすれば、ご質問の前理事長の要求は、その教唆行為[刑法61条1項]ということになると思います。
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- talkie(@utilityofa)
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#3の回答者です。 「補足」を読ませていただきました。 問題の裏金の原資は、新理事長さんのポケットマネーということですね。 そうであれば、犯罪を構成するということは、なさそうです。 「裏金」ということから、原資は法人のお金と、早とちりをしてしまったようです。「リベート」くらいの意味だったのですね。 道義的には、かなりの批判を浴びそうですが…。 質問者さまは、福祉の世界に身を置く方でしょうか。 私はその世界の者ではないのですが、仄聞するところでは、「社会福祉法人理事長」というステータスをめぐっては、いろいろとあるそうですね。 福祉という、人の尊厳にかかわる世界のことですから、私も、個人的には、残念なことと思っています。
お礼
utilityofaさん ありがとうございました。 全理事長は法人を私物化して、まるで自身の財産を明け渡すかのような感覚になってるんでしょうね。 私自身は、福祉の世界とは間接的な関係なのですが 今回、問題の法人に身を置く施設長から相談を受けまして 質問させて頂いた次第です。
- 17891917
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犯罪にはならないのではないでしょうか。 本件理事の行為については,収賄罪と背任罪が成立しないかが,一応問題となります。 (1)収賄罪(要求罪を含む)について 刑法の収賄罪(刑法197条)は,公務員を対象としていますが,それ以外に特別に収賄罪を成立させる場合には,各法律に規定があります。 たとえば,会社法967条が取締役等について,破産法273条が破産管財人等について,証券取引法203条が証券会社・証券取引所の役職員について,等々です。 しかし,社会福祉法には,社会福祉法人の理事に関する収賄罪を規定していません。 刑罰に関する規定は,類推適用ができないので,刑法等の類推適用により収賄罪を成立させるわけにはいきません。 よって,収賄罪は成立しません。 (2)背任罪について 背任罪(刑法第247条)は,「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたとき」に成立する犯罪です。 理事は,「社会福祉法人の業務について、社会福祉法人を代表する」のがその職務(社会福祉法38条)ですから,社会福祉法人(本人)のためにその事務を処理する者といえます。 そして,裏金を要求する行為は,「自己[中略]の利益を図[中略]る目的で、その任務に背く」行為といえなくもありません。 しかし,裏金を要求したり,収受することは,特段「本人に財産上の損害を加」える行為ではありません。 よって,背任罪も成立しません。
お礼
非常に明確な回答ありがとうございます。 そうなると追求できるのは“脱税”についてだけですかねぇ。(;-_-)
- lockin0220
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これ事実だとしたら大変な事件じゃないですか?
補足
(´Д`;)ええ・・・ ですから、どのように大変なのか具体的に知りたいのです。
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 法人会計を会計操作して・・・ということはないです。 なので、法人に損害は与えていません。 後任者が裏金を持参、という形です。 「裏金を要求し、それを貰えるか貰えないかで、後任として認めるか認めないかを決定」 ということが問題ないのであれば、理事長交代劇の裏には、 このような話が結構当たり前のようにあるのでしょうかね・・・。