二重国籍を持つ台湾人の土地相続について
被相続人は、日本人で、相続人が二重国籍を持つ台湾人の相続の仕方について
現在、60年間もの間、未相続の土地の相続手続きに着手しました。
被相続人は日本人で、相続人の中に、他界した従弟の子供の
遺産協議分割書を作る必要が出てきました。
ただ、この従弟の子供というのも、国際結婚した従弟が、
昔、日本国内で、台湾の方と結婚して、生んだ子供二人です。
20年位前、従弟の他界と共に、奥さんと子供二人は、台湾に帰国し、
子供二人は、台湾の国籍も取得しました。
(これで、日本国籍と、台湾国籍の二重国籍を持っている)
子供達(と言っても、今は大人ですが、)
二重国籍を取得したまま、(単純に、事務手続きをすると、)
二重国籍問題が法務局でばれるため、二重国籍のまま、相続手続き書類を
揃えるにはどうしたらよいのでしょうか?
以下、方法は、下記、3種類が思い浮かびますが、他に方法は
ないでしょうか?
(子供達は、日本語の読み書き、堪能です。)
1.台湾国籍者として、台湾に居る間に手続きをする場合
台湾には戸籍制度がありますので、台湾の証明機関(お役所?)
で台湾の戸籍を取っていただきます。
これに日本語の翻訳文をつける。
この台湾の戸籍と日本の戸籍が繋がれば、証明としてはOK
なのですが、
登記を申請すると法務局(戸籍は法務局の管轄です)に
二重国籍者で有ることがわかってしまいます。
2.日本国籍者として、台湾に居る間に手続きをする場合
交流協会へ出向いて、日本人として「遺産分割協議書」への
署名・捺印(拇印)をする手続きをしてもらいます。
台湾における住所の証明書も必要です。
これも、二重国籍の問題がばれそう。
3.日本国籍者として、帰国時に手続きをする場合
帰国時に日本へ一旦住所を定める(住民登録)ことが出来れば、
印鑑証明書も取得できるので、特段問題なくできるが。。
住所を定める事が出来ない場合は、公証役場で、
「日本国籍者」が一時帰国し、「住民登録は無いが証書に証明を受る。」
という手続きになりますが、この場合は事前に公証人としっかり
打ち合わせる必要がありそう。
他に、何かいい方法はないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 公式ではないんですね。参考になりました。