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二重国籍…!?

現在、27歳のアメリカ生まれ日本育ちの者です。 親は全くの日本人で、ただアメリカで生れただけで、生まれてすぐに帰ってきました。 昔から、親には「20歳にっなたら日本かアメリカの国籍を選ばなきゃいけない。もし選ばなければ、自動的にアメリカ国籍は無くなって日本国籍になる。」と言われてきました。 そして最近、知人から「そうじゃなくて、お前は二重国籍だよ。」と言われました。 いろいろと調べてはみたのでが、イマイチよくわからず…。 このような場合、どういった状況になっているのでしょうか!?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • leomac
  • ベストアンサー率27% (10/36)
回答No.3

前の回答から日数が経っていますが・・・自分も以前国籍選択のことを調べたので書かせていただきます。 結論から言うと、重国籍です。この状態は、仮に日本の役所で日本国籍を選択する手続きをとったとしても変わりません。 以下は、民事局のページなので詳しくはそこを参考にしてください。民事局の業務>国籍と進むと、手続きその他のことが書いてあります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html#kokusai ポイントだけを書くと、あなたは08年現在27歳、つまり昭和60年より前に重国籍となったとのことなので、22歳の段階で(日本国内法では)日本国籍のみを選択している(=重国籍でない)と見なされます。日本政府は(建前上)重国籍を認めていないからです。しかしアメリカ側の役所で手続きをしたわけではないので実際にはアメリカ国籍はそのままです(国籍は各国がそれぞれ管理しています)。アメリカ人としての義務(例えば昔なら徴兵とか)もそのままです。 *当然といえば当然ですが、重国籍だから罰せられるということはありません。民事局の国籍Q&Aのページにも2つの国籍に対して3つの選択肢がありますよね(笑) *この手の質問は実際に所管の窓口に直接問い合わせる方がいいと思いますよ。回答者は所詮、「一般人」ですから・・・

その他の回答 (2)

回答No.2

  >ちなみに、それらを調べるには、どこに行って何が必要なのでしょうか!? 戸籍謄本を取り寄せてみれば? 日本国籍がなくなってれば戸籍から抹消されてると思います。  

harle9uin
質問者

お礼

イロイロありがとうございます。 そのように調べてみたいと思います。

回答No.1

  二重国籍になってれば、21歳の時に法務大臣から書類が送られてます。 そして、日本国籍を選ぶ回答をしなければ自動的に日本国籍が無くなります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html 国籍法、第十五条の3 催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。 多分、アメリカで出生の届出がされず、日本の国籍以外は無いのでは? そうでないと、アメリカ国籍で不法滞在になります。  

harle9uin
質問者

補足

親からは、日本に戻るつもりがなかったけど、大きくなったときに国籍を選べるようにしたと、聞いています。 もしかしたら、そうなっていなかったのかもしれませんね。 ちなみに、それらを調べるには、どこに行って何が必要なのでしょうか!?

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