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二重国籍を持つ台湾人の土地相続について

被相続人は、日本人で、相続人が二重国籍を持つ台湾人の相続の仕方について 現在、60年間もの間、未相続の土地の相続手続きに着手しました。 被相続人は日本人で、相続人の中に、他界した従弟の子供の 遺産協議分割書を作る必要が出てきました。 ただ、この従弟の子供というのも、国際結婚した従弟が、 昔、日本国内で、台湾の方と結婚して、生んだ子供二人です。 20年位前、従弟の他界と共に、奥さんと子供二人は、台湾に帰国し、 子供二人は、台湾の国籍も取得しました。 (これで、日本国籍と、台湾国籍の二重国籍を持っている) 子供達(と言っても、今は大人ですが、) 二重国籍を取得したまま、(単純に、事務手続きをすると、) 二重国籍問題が法務局でばれるため、二重国籍のまま、相続手続き書類を 揃えるにはどうしたらよいのでしょうか? 以下、方法は、下記、3種類が思い浮かびますが、他に方法は ないでしょうか? (子供達は、日本語の読み書き、堪能です。) 1.台湾国籍者として、台湾に居る間に手続きをする場合   台湾には戸籍制度がありますので、台湾の証明機関(お役所?)   で台湾の戸籍を取っていただきます。   これに日本語の翻訳文をつける。   この台湾の戸籍と日本の戸籍が繋がれば、証明としてはOK   なのですが、   登記を申請すると法務局(戸籍は法務局の管轄です)に   二重国籍者で有ることがわかってしまいます。 2.日本国籍者として、台湾に居る間に手続きをする場合   交流協会へ出向いて、日本人として「遺産分割協議書」への   署名・捺印(拇印)をする手続きをしてもらいます。   台湾における住所の証明書も必要です。   これも、二重国籍の問題がばれそう。 3.日本国籍者として、帰国時に手続きをする場合   帰国時に日本へ一旦住所を定める(住民登録)ことが出来れば、   印鑑証明書も取得できるので、特段問題なくできるが。。   住所を定める事が出来ない場合は、公証役場で、  「日本国籍者」が一時帰国し、「住民登録は無いが証書に証明を受る。」   という手続きになりますが、この場合は事前に公証人としっかり   打ち合わせる必要がありそう。  他に、何かいい方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.7

日本国籍を喪失しているのに国籍喪失届を出していない輩がいるので、外国籍をいつ取得したのかは重要。外国籍取得日=出生日なら日本国籍あり、出生日以外なら日本国籍はない。出生による二重国籍なら堂々としていればいいだけ。 日本国籍法はブラジル国籍法のように「玉虫色」じゃありません。 どちらも自己の志望による外国籍の取得は国籍喪失すると明言しています。日本は自己の志望により外国籍を取得した瞬間に即日本国籍は喪失します。ばれずに10年後に国籍喪失届を出しても戸籍(除籍)に記載される国籍喪失日は10年前の外国籍取得日に喪失しまる。 なのにブラジルはなぜか国籍喪失するのに大層な手続きを経る必要があるので、結局誰も喪失手続きに至らずに「ブラジル国籍は離脱できない」なんて言われる羽目になる。 マイナス評価が来てるのになぜ誰も法的反論をして来ない?

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.6

日本国籍を有していて、それを証明できるものがあれば、それ以上のものは不要でしょう。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.5

10年前に時効になっているので、今更しなくても良いのでは?

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

「日本は二重国籍を認めない」というデマを どうしても信じさせておきたい人がいるようですね。 そう思うのは勝手ですが、法律的にきちんと反論できると思うならやってください。根拠を挙げて。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

【Q7.日本人と台湾人の夫婦の間に生まれた子供の国籍について教えてください。 →日本の国籍法では「出生の時に父または母が日本国民であるときはその子は日本国民とする」(第二条第一項)と定められているので、子供は日本国籍の取得ができます。   他方で、台湾の国籍法も「出生の時に父又は母が中華民国国民であったものは中華民国国籍を有する」(第2条第一項)と定めています。そのため、日本人と台湾人の夫婦の間に生まれた子供は日台両方の国籍を取得することができます。】http://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/19/6508671311CABEF54925775000285A86?OpenDocument 出生時両親が未婚であったなどの隠された事情でもない限り、 その従弟の子が中華民国籍を取得したのは出生時であるはずなので、 その従弟の子は出生による二重国籍です。 22歳になる前までに国籍選択の義務があるものの、22歳を超えて国籍選択していなくても、日本国籍選択届を出して外国籍を離脱していなくても、そのことで日本国籍を失うことはありません。法務大臣の国籍選択の催告は今まで出されたことはなく、万一出されても1ヶ月以内に日本国籍選択届をだせば日本国籍を喪失することはないし、そのまま外国籍を離脱しなくても問題ありません。 従って「二重国籍がばれる」ことを怖れる理由がないのです。 「日本は二重国籍を認めない」というのは、似非二重国籍者(日本人として生まれてから自己の志望により外国籍を取得しその時点で日本国籍を失っているのに戸籍に残ったままなのをいいことに二重国籍を騙る犯罪者)が、真の二重国籍者を羨み妬んで流したデマです。騙されないように。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

3.で、 日本から日本国パスポートで渡航し、その日本国パスポートで帰国した日本国籍者が、 台湾への「転出届」を出していたなら、台湾から戻った「転入届」を提出し、 本籍地のある自治体で、被相続人との関係を証明できる戸籍謄本を取得し、 印鑑証明も作成し、 公証人役場でその戸籍謄本と実印を以って、全相続人が合意した「遺産分割協議書」に署名捺印をする、 というだけで十分なのではありませんか。 その後、台湾に完全移住するのと、日本国籍を放棄するのは当人の勝手です。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

「二重国籍がばれる」!? 二重国籍は全くの合法であって犯罪じゃない。 どうして法務局にばれて困るんだ???? 全世界の重国籍者に謝れ。 その従弟の子が出生時点で既に二重国籍であれば全くの合法な二重国籍。ばれることなど怖れることはない。 その従弟の子が台湾へ入国してから中華民国籍を取得したのであれば、その時点で日本国籍は喪失している。遅れても日本国籍喪失届を出せばいい。その場合彼等は二重国籍ではないので二重国籍を騙ってはいけない。 二重国籍は合法であって、二重国籍ではないのに二重国籍を騙ることが違法なのだから。