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地方卸売市場 名称の制限について
初めて質問させていただきます。 卸売市場法には第3条にて名称の制限が書かれていますが、これを噛み砕くとどういったことになるのでしょうか? 自分の会社が卸売市場であれば、 「会社名には ”地方卸売市場(株)○○○○” と地方卸売市場という言葉をつけなさい」 という意味になるのでしょうか? すみませんが、教えていただけると大変うれしいです。 よろしくお願いします。
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♯3です。補足します。 >仲卸会社は買参人資格のない料理屋さんや魚屋さんが購入しています。 この様な方も卸のせりには参加できませんが買受人?の資格が必要になります。
こんばんは 中央卸市場や地方卸市場には購買する者に制限があります。 その中の卸売会社のセリに参加する場合、買参人の資格が必要になり、その代金を支払うのは現金でなく その市場の清算会社が一手に引きうけているのです。 その買参人とは鮮魚、青果、花卉を生業にしているものに限られ 各組合が認めた業者で保証金を支払って参加ししているのです。。 仲卸会社は買参人資格のない料理屋さんや魚屋さんが購入しています。今の流通形態にはそぐわないないのですが よって、原則、一般消費者は卸売会社や仲卸会社から直接購入出来ません。(築地場外市場などは中央市場の場外ですから、一般消費者に販売出来るのだと思いますが) 地方卸市場の中には入り口に「一般の方は入場できません」と看板を掲げている市場もあります。 卸売り市場法は業者保護の為の法律だと思います。 その為に、地方卸売市場の名称を義務付けているのだと思います。 しかし。現在の流通形態にそぐわないので、改正の方向にもかっているようです。
- dontracy
- ベストアンサー率29% (134/460)
スーパーマーケットの元・鮮魚担当です。 このサイトに全国の中央・地方市場が掲載されています。 http://www.nn.iij4u.or.jp/~ookatou/net014.htm 私の知る限りでは市場名は○○地方卸売市場ですが、運営会社の名称ははその限りでもないようです。
- taikon3
- ベストアンサー率22% (803/3613)
え、卸売り市場を開設されるんですか??(^^;