- ベストアンサー
青果物卸売について
卸売市場法を見ていて気になったのですが、卸売業者のところに 「条例別表に掲げる1号物品はセリ売り、2号物品は知事が定めている一定割合についてセリ売り、残りの部分は相対、3号物品は主として相対取引によって行う」 と書いてあり、1号物品・2号物品・3号物品の名称を調べてみようと思い、調べてみたのですが、「生鮮食料品等として業務規程」とだけ記されているだけで、物品の名称は載っておりませんでした。 この、1号物品・2号物品・3号物品という物品なのでしょうか? 教えていただきたく思います。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#12004
回答No.1
お礼
snuffin様、本当にありがとうございました。 詳しい説明で、とてもよく理解できました。これからもっと勉強していきたいと思います。