• ベストアンサー

青果物卸売について

卸売市場法を見ていて気になったのですが、卸売業者のところに 「条例別表に掲げる1号物品はセリ売り、2号物品は知事が定めている一定割合についてセリ売り、残りの部分は相対、3号物品は主として相対取引によって行う」 と書いてあり、1号物品・2号物品・3号物品の名称を調べてみようと思い、調べてみたのですが、「生鮮食料品等として業務規程」とだけ記されているだけで、物品の名称は載っておりませんでした。  この、1号物品・2号物品・3号物品という物品なのでしょうか? 教えていただきたく思います。  よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#12004
noname#12004
回答No.1

ちょっと質問の意味を取り違えているかもしれませんが、”1号物品・2号物品・3号物品に該当する品目名は何か?”という質問であるとして回答してみたいと思います。 答えは”各都道府県で違う”です。なぜなら、条例は各知事が施行でき、国が決定する訳ではないからです。 農産物は、他産地や外国との競争力(品質や入荷量など)により、販売方法の有利・不利が発生します。(例えば、入荷量が急変動する産地は仲買業者に信用されず、品質が良くてもセリで価格が下がることがある。また、競争力のある品目はセリを行ったほうが高値がつきやすい) そこで知事は地元の産業のひとつである農業の振興のため、1号~3号の物品指定を行い、地元農産物が不利な販売をされないよう制限しているものと考えられます。 下記URLが一番見やすいかなと思い、参考までにつけておきました。岐阜では地元野菜の他に天然アユが1号物品指定のようです。競争力があるんですね。

参考URL:
http://rule2.lifelong.city.gifu.gifu.jp/reiki_honbun/i7000688001.html
yarusei
質問者

お礼

snuffin様、本当にありがとうございました。 詳しい説明で、とてもよく理解できました。これからもっと勉強していきたいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A