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本人が未成年時の親の離婚
こんにちわ。自分は今戸籍上は父親の子どもとなっていますが、母親側の子どもという風に変更したいと考えています。本人が未成年時に親が離婚した場合、20歳を超えれば子どもの意思で変更が出来ると聞きました。その手続きに必要なものを教えていただきたいです。調べてはみたのですが、どうも上手く調べることが出来ないのです。解決できるようなサイトをご存知の方は、そちらも教えていただきたいのです。 どうぞよろしくお願いします。
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- katelyn
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すみませんが、詳しい状況を教えて下さい。 普通、両親の間に生まれたお子さんならば、戸籍上は両方の間に生まれた子となっているはずで、お父様だけの子とはなりません。離婚する場合もどちらに付くかどうか選ぶだけで、戸籍は変わりません。 しかし、お母様の子に変更したいという言い方をみると、お母様の方とは血のつながりがないということなのでしょうか?? そうなると、実子としての戸籍登録は現在の法律では無理です。 「養子縁組」という形で血のお母様に縁組してもらう必要があります。そもそもは、血の繋がらない親子関係を組むには養子縁組しかないので、あなたの御両親がもし再婚夫婦ならば、最初に養子縁組をしていなかったのでしょうか??していなければ、やはりお母様に縁組してもらうしか方法はありません。 また未成年一人が縁組要請は出来ませんので、必ずお母様と一緒に家庭裁判所へ行き、養子縁組の手続きをする必要があります。必要な物は互いの戸籍謄本、実印はおそらく必要でしょう。とりあえず、家庭裁判所に行けば詳しい説明をしてくれると思いますので、お母様と一緒に家庭裁判所へ行きお話を聞くといいと思います。 私は法律の学校出てるので簡単なことであれば分かりますが、専門家じゃないので必要な書類等までは分かりません。ご参考になれなくて申し訳ないです。