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特別障害給付金
社会保険庁のHPで(2)のとき18才で平成元年高校卒業の人は受給者になりますか? (1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1) また、給付金を受けるためには、社会保険事務局(社会保険庁)での認定が必要になります。 (※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。 次の(1)又は(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。) (1) 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校 (2) また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校
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noname#133552
回答No.4
お礼
上記のサイトを見たら可能性としてこれにかけてみようと思います。 ○ 事業所・学校の健康診断の記録が高校に残っている事を。 ありがとうございました。 障害年金のほうも当たっていますが、初診が誤診である証明をするのにてこずっています。 当時の病院も廃院になってしまったので。。