- ベストアンサー
青色申告の申告方法について教えてください
自営業の青色申告の申告方法について教えてください。 母が一人で営んでいた美容室があります。母が病で今年5月21日に他界したためその後は一人娘の私(嫁に出ております)がひきつぎました。現在は私ひとりで営業しております。そこで教えていただきたいのですが青色申告は経営者名義が母であった5月20日までと私名義に変更した5月21日以降とふたつ提出しなくてはならないのでしょうか?それともいつものとうり1年分をひとつ、提出すればよいのでしょうか?お店の名前・住所などは一切変更しておらず、変わったのは経営者の名義のみです。税務署へ提出した『個人事業の開廃業等届出書』の開廃業日の欄は『平成19年5月21日』としております。 ご指導をどうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 1/1~5/20までと、5/21~12/31と分けての確定申告になります。 5/20までの分は、準確定申告となって相続人が申告すると思います。 5/21からの分は通常の質問者様の確定申告になります。 準確定申告のほうは、すでに申告期限が過ぎているかもしれませんね。 確か3ヶ月以内提出だったかな?と思います。 早急に税理士さんにご相談されたほうがよいかと思います。 相続などの手続はもうされたんですよね? その時の税理士さんにお聞きになったらいかがでしょうか。 もしかすると準確定申告はすでにされているかもしれません。
その他の回答 (1)
- yossy555
- ベストアンサー率49% (415/832)
1/1~5/20の収入・経費はお母様のものとして、相続日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。 すでに期限を過ぎていますので早急に申告しましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 5/21~12/31の収入・経費はご質問者様のものとして、来年2/16~3/15までに申告します。 ちなみに青色申告は承継されませんので、ご質問者様が一定の期間内に青色申告の承認申請書を提出しないと青色申告できないことにご注意ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。 もろもろ、税理士さんに確認してみます。
お礼
さっそくのご回答をありがとうございます。 期間を分けての確定申告になるのですね。 それから『準確定申告』というものがあるとは知りませんでした。税理士さんも何もおっしゃらなかったので・・・早々に確認します。 とても参考になりました。ありがとうございました。