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国民年金未納分は今から納められる?
恥ずかしいのですが、国民年金をおさめていません。20代のときに8年間、また、主人と一緒になって、数年間、主人の社会保険に入っていました。また、半年間社会保険に入っていました。今、52歳です。未納分を今から払う事はできるでしょうか?
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大丈夫です。 先月分(11月末納期分)から毎月欠かさず保険料を納付し 過去2年分の未納保険料を納付して、 60歳から任意加入被保険者、65歳から特例任意加入すれば間に合います。 老齢基礎年金の受給資格を計算するのは月単位ですので、まず、20歳代の時の8年間を月数にしてみます。 それとご主人の被扶養者になっていた期間の月数をたして合計を求めましょう。 ここでは、低く見積もり合計で96ヶ月だったと仮定します。 現在52歳○ヶ月ですのでここでもこれから保険料納付できる最小期間として52歳11ヶ月と仮定。 保険料は60歳未満の方が納付することができますので、後、84ヶ月納付できることになりますね、既に保険料納付済みとされる期間が96ヶ月に今後納付する84ヶ月で計180ヶ月となります。 受給資格を見るには、52歳ですので、H3年3月31日までに20歳以降で学生であった期間は資格期間に算入されます。(受給金額には反映されません) 老齢基礎年金の受給資格期間は300ヶ月ですので、学生期間がなかったとして120ヶ月の不足になります。 満60歳以降65歳未満の方は任意加入被保険者として保険料を納付できます。 5年間ですので60ヶ月になります。 満65歳以降は昭和40年4月1日以前生まれ(昭和30年ではありません)の方は、70歳に達する日までで受給資格期間を満たすまで、特例による任意加入被保険者として、保険料を納付することができます。5年間で60ヶ月。 で合計120ヶ月で受給資格を獲得できます。 52歳になったばかりなら69歳までです、受給資格を得ることができたら特例任意加入は資格喪失します。 これでも、69歳か70歳からしか年金受給ができないので、現在から過去2年分の未納年金を納付すると67歳、68歳から年金受給できます。 2年を経過すると時効により保険料が納付できなくなるので、消滅しそうな分だけを毎月納付することができます。 今から2年間は毎月2ヵ月分の保険料を納付することになります。 未納分一括納付でも数か月分まとめ納付もできます。 社会保険事務所で未納分の納付書を再発行してもらえばいいです。 任意加入の手続きは今はできませんので60歳に達する前に社会保険事務所か市役所で手続きをします。 特例加入は任意加入をしていれば自動的に申請したものとされます。
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今すぐに出来る事は、2年前分までさかのぼって払えます。 あと足らない分は、保険料を納めていない期間があるため年金額が少ない人に対して・・・60歳以降に年金を追加で支払う事が出来ます。 *60歳から65歳の人で年金を受けるために必要な期間を満たしていない人(昭和30年4月1日以前生まれの人であれば、最長70歳まで加入できます。) 手続きは社会保険事務所へ行って下さい。
お礼
ありがとうございます。頑張って払います。
現在からさかのぼって2年分のみならできます。
お礼
早速ありがとうございます。全部で25年分払う訳ですよね。では、何歳まで払えるのでしょうか?毎年2年分ずつ、、なんて駄目なんでしょうね。
お礼
本当にありがとうございます。とてもうれしいです。