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国民年金未納

10月から国民年金未納を10年遡って納めることができるようになりました。娘32歳は20歳以降、フリーターのような仕事ばかりでお金に余裕がなく今まで払っていません。私も夫を早く亡くし、余裕がありませんでした。しかし、この際、娘の将来を考え、10年前からの未納分を少しづつ帳消しにすることを考えています。娘の会社は社会保険未加入なのですが、今後の分は給料から納めることができると言います。私は100万円を貯めたので、とりあえず、それだけは納入できます。これから3年間に、残りの額を分割で納めることができるでしょうか? 今、未納分を納めておかないと娘が将来みじめあ思いをするのではないかと思ってのことです。この考え方は正しいのでしょか? 私自身は年金とわずかな駐車場の上がりだけで暮らしており、老後は病気をしないよう健康に気をつけています。現在67歳です。自分の将来も不安です。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

仰られることには何も問題はありません。 但し、国民年金は所得税と住民税が控除されます。このため、収入から各種の控除を差し引いた、税金の課税対象となる総所得額をちょうどゼロにするように三年間で分けて収める事をおススメいたします。 例えば、所得税が5%で住民税が10%(住民税は地域によって異なります)課されている状況であれば、年金支払額の15%分の税金を支払わなくて良くなるので、15100円の年金を支払っても実際には12835円の負担となります。場合によっては、収入が少なくて所得税・住民税を課税されていなかった過去に年金を支払うより、ある程度収入があって税金が課税されている今になって割増の年金を支払った方が得になることがあり得ます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>これから3年間に、残りの額を分割で納めることができるでしょうか? 可能ですよ。 そもそも、国民年金を納めた(国が管理している)情報はデタラメですから。 旧社会保険庁職員の飲み代・借金返済に、国民年金納付金の多くが消えています。 最後の社会保険庁長官は「横領件数が多いので、職員の誰も罪に問わない」と国会で述べましたよね。 既に、(国民年金免除申請者を未納を看做すと)約50%の方が年金未納状態なのです。 質問者さまの娘さんは、32歳。 高い確率で、老後の年金は貰う事が出来ません。 確か、30歳後半の方は70歳から年金受給になりますよね。 それでも、年金財源が既にありません。 (厚生年金基金も、財源破綻。廃止の方向で、話が進んでいます) 消費税率を10%にしたのも、現在40歳代の方が65歳から年金を受給できるようにする目的です。 既に、年金制度は崩壊しています。2人に1人が、意図的に年金を未納にしている状態です。 老後に、国民年金=月額65000円を貰うよりも「生活保護で、月額135000円貰う」方が良いですよね。^^; 息子が「年収8000万円以上」でも、実母・実姉は「生活保護受給可能」なのです。(次課長・河本家) 息子が「(母親に代わって)毎月40万円の住宅ローン返済」でも、母親は生活保護受給(キンコン・梶原) 生活保護は、日本人全てが持つ権利です。有効に、利用しましよう。 ※残念ながら、生活保護の約60%は在日南北朝鮮人が受給。明博!何とかしろ! >この考え方は正しいのでしょか? 日本人的な考えだと、正しいですね。 義務を果たさなければ、権利は発生しませんから・・・。 かく言う私も、ドブに捨てたつもりで国民年金を払っています。(爆笑) 既に崩壊した年金制度は、全く信用していません。

miriam1945
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 しかし、「ドブに捨てるつもりで」国民年金を支払うとは、何と情けない国でしょう! 国民年金に対する不信から、質問をいたした次第です。未納者が多いなか、支払い金稼ぎのための救済手段ということなのですね。ますます迷ってしまいます。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >これから3年間に、残りの額を分割で納めることができるでしょうか? 今回の特別措置は「未納分を一括で払え」というものではありません。そもそも「一括」では救済策とは言えません。 あくまで「後納可能な保険料のうち【希望する期間】を【希望する月数で】納付できる」というものです。 ※納付する場合は古いものからです。ただし、2年経過していない(時効にかかっていない)ものはそちらを優先すべきです。 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp >今、未納分を納めておかないと娘が将来みじめあ思いをするのではないかと思ってのことです。この考え方は正しいのでしょか? 「老齢年金」が「1円も支給されない」、あるいは「支給額が減る」という意味では正しいです。 10年間未納があれば「老齢基礎年金」の額は「30年/40年」、つまり、「4分の3」になります。 また、「障害年金」も未納期間に応じて「支給される、1円も支給されない」とはっきり別れます。(「障害基礎年金」は障害の程度により支給額が決まります。) なお、未納ではなく「免除」の場合は、少なくとも「国庫負担」が2分の1あるので、それが「老齢基礎年金」に反映されますし、「障害年金」の受給資格判定でも「未納」にはなりません。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 (備考) 納めた国民年金保険料は【後納でも】税金の「所得控除」として【全額】申告できます。(社会保険料控除) ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 なお、「社会保険料控除」は「生計を一(いつ)にする」親族ならば、【実際に保険料を支払った納税者が】控除を受けられます。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ただし、以下の式の通り「所得金額」が「所得控除」より少なければ税金は0円以下にはなりません。(あくまで「課税される所得が減る」ということで保険料が戻ってくるわけではありません。) 税額=(所得金額-「所得控除」)×税率 「所得金額」は「収入-必要経費」のことです。「給与所得」や「年金収入(雑所得)」は「必要経費(に相当する金額)」があらかじめ決まっています。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ------- なお、ただ単に「お子さんにお金をあげる」場合は「贈与」となります。「贈与」された財産が110万円を超えると「贈与税」がかかりますので「確定申告」による自己申告が必要になります。 『贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm 税金については自己判断すること無く「税務署」に相談されることをお勧めします。(住民税など地方税は自治体) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『内閣府|年金保険料の納め忘れのある方は「後納制度」をご利用ください』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201208/1.html --------- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

miriam1945
質問者

お礼

ご親切に教えていただき真にありがとうございます。 関連記事についても良く学んで納得したいと思います。納税義務とその見返りについて、もっと早くから知るべきであたと反省しています。

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