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不動産知識に詳しい方へ

不動産知識に詳しい方 今年の6月に転勤により持家を不動産通しで貸家にしてきたのですが・・・すぐに入居者は決まったのですが、契約内容にペット禁止を条件にしたのですが・・・ほぼ、間違いのない情報として猫を飼っているとの情報が知人からあり、即、不動産に連絡して確認してもらったら入居者はペットは居ないとの事でしたので不動産としては「飼ってない」といわれた以上、家に入って調べるわけにもいかず・・・もし、私が転勤でそちらに帰った段階で飼っていた形跡があるのなら弁償させますとの返事でした。大家の私は家の中に入って調べたりはできますか?その段階で事実が判明したら即、退去って可能ですよね?一応、2年契約ですが大家が頻繁に家をチェックしに入る事って何か問題が生じますかねえ?詳しい方教えてください!お願いします。

みんなの回答

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.4

その知人の方は、どのような状況を見て猫を飼っていると判断されたのでしょうか? 敷地内に猫がいただけとかでしたら、他の猫が入ってきただけということもあります。また、本当はいけないことですが、その入居者の友達から一時猫を預かっているということかもしれません。 一度、不動産屋から「猫を飼っているのでは?」という連絡がされているので、もし、本当に飼っていたとしたら、入居者としては、このままでは契約解除されるから・・・ということを心配して猫を処分(知人にあげたり)しているかもしれません。(猫を飼っていたと認めてしまうと、いろいろと弁償させられるから) 貸主が家の中に入ることができるのは、緊急時だけです。猫を飼っている疑いがある、という理由では入ることはできません。例えば、家の中から煙が発生していて、誰も家の中にはいないということでしたら、入ってもいいですが、そういった緊急な時でしか入れません。 ペットを飼っていることが判明したからと言って、即退去させることはできません。NO3さんの言われている順序でやっていくべきです。 「2年契約」というのは定期借家契約ですか? 質問者さんがその家に戻ってくる可能性があるのでしたら、定期借家契約でやるべきでしたが、いかがでしょうか? 定期借家契約でしたら、最悪、2年間我慢すればいいだけです。契約終了の6ヵ月前までに再契約しない、という通知を出せば退去させることはできます。理由は必要ありません。内心では「猫飼っているのでは・・」という理由を秘めていても構いません。本当の理由を言いたくなければ「私の友人が借りたいと言っているので」という理由でも結構です。 定期借家契約にされていないようでしたら、残念ながら、猫を飼っている証拠をつきとめて注意し、それでもダメでしたら、契約解除させて退去させるしかありません。ただ、その証拠集めの段階で、あまり突っ込んで調査すると、逆にプライバシーの侵害で訴えられる可能性もありますので、注意が必要です。 ちなみに、その不動産屋は信頼のおけるところですか? 「本当はペット禁止だけど、大家さんが転勤で近くにいないので、しつけがしっかりしていて部屋の中で飼う分には黙っておきますよ」なんて言ったりする不動産屋もいます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >大家の私は家の中に入って調べたりはできますか? 出来ません 他の理由なら可能かも知れません、 普通は消防機器の点検などで入ります...(笑)。 >その段階で事実が判明したら即、退去って可能ですよね? 不可能です 罪と罰は有る程度比例しなければなりません 殺人=死刑...とはならないのと同じです ペットを発見し、注意したときにペットをあきらめるなどされればそれでお終い >2年契約ですが大家が頻繁に家をチェックしに入る事って何か問題が生じますかねえ? うっとおしい大家だなと思われるだけでしょう ・ペットを発見 ・注意、指導 ・何度も同じ事を繰り返し指導に応じない ・双方の信頼関係の崩壊を理由での契約解除の申込み こんな感じなら契約解除又は更新拒否の可能性は有ります ただ、一戸建てを貸す時点でそのような事態は予測して覚悟すべきです ペット禁止と同時にペナルティーも書いて置かれるべきでした (それもいきなり契約解除条件までは無理) それが賃貸経営です

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.2

 大家しています。 >大家の私は家の中に入って調べたりはできますか?  できません。 >その段階で事実が判明したら即、退去って可能ですよね?  相手が承諾しなければ退去させることはできません。  定期借家契約だとは思いますので(2年契約というのが気にかかります)契約期間いっぱいは解約は無理でしょう。  ないとは思いますが、普通賃貸借契約でしたら借主は気の済むまで住むことが出来ます。 いずれの場合もペットくらい(滞納でもだめなんですから)で契約違反をたてに退去を要求することは出来ません。  住んでいるものが絶対的に優位なのです。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

ご質問の内容は不動産知識でなく、刑法ならびに契約法(民法)の知識です。 >大家の私は家の中に入って調べたりはできますか? ●入居者に占有権がありますから、たとえ大家(所有者)であっても占有権者の同意がなければ家の中に入れません。無断は家宅侵入罪になります。 占有権者の同意に代わるものとしては、裁判所の仮処分が考えられます。 >その段階で事実が判明したら即、退去って可能ですよね? ●契約解除することができます。しかしながら、相手が退去しない場合が考えられます。この場合は自力で無理矢理放り出すことはできません。 契約の解除ならびにこれに伴う立ち退き請求の裁判を起こす必要があります。判決がなければ強制的に立ち退かせることはできません。

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