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南京大虐殺を否定した大学教授が敗訴!判決は妥当?

このまえ、南京大虐殺を否定する大学教授、東中野修道氏が 南京大虐殺の被害者から名誉毀損で訴えられて400万円の賠償を支払うように命じられました。 なんでも、「原資料の解釈はおよそ妥当ではなく学問研究の成果に値しない」、教授の指摘は「真実であるとする理由がない」なんだそうです。 このQ&Aコーナーでも「南京大虐殺はなかったの?」って質問では 「なかった。詳しくは東中野修道氏の本を読め」なんて回答に良回答20ptがついたりしますが、 そこで質問。 この判決は妥当でしょうか? 東中野修道教授は本当にデタラメな本を書いているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • raky753
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回答No.9

「南京大虐殺は無かった」なんて言っているのは、ネットで生きる一部の頭のおかしい人と東中野氏くらいです。 判決は妥当。 素人目からみても東中野氏の推論の仕方は乱暴というよりこじつけに近く、資料改ざんに近いこともたくさんしている。 そういういい加減な本を書いていても一人で悦に入っているだけならいいが、嘘をついて人を傷つけている以上 賠償の必要はある。 >東中野修道教授は本当にデタラメな本を書いているのでしょうか? 答えはYESです。 東中野修道氏の本はMMR等と同等に考えたほうがよいかと。

その他の回答 (9)

  • Roman0
  • ベストアンサー率18% (118/628)
回答No.10

> どう妥当でないのでしょうか?  既に書いたとおり、「本来の論点とはぜんぜん違うわけですしね。」です。私だけでなく、他の何人からも指摘されているのに、まだわからないのでしょうか。それとも、分かったら都合が悪いのでしょうか。 > ええと、これ、まったく関係のない話だと思いますが。  いいえ。本気でそう思っているとしたら、あなたの読解力というものは…。  まあ、お仕事でプロパガンダをしていたり、生きがいでプロパガンダをしているのであれば、わざとなのでしょうけれどね。  氷山の一角を針小棒大にして騒ぐプロパガンダを目的としているのですから、本件以外にあっさり棄却されている訴訟がごろごろしています。私が言っているのは、そこを見ましょうという指摘です。  傍論という単語があるのは、そもそも私が引用した部分の文脈が、小泉参拝だったからで、それ以上の意味などありません。  が、そういうところを針小棒大に持ち出して、「まったく関係ない」とか「傍論もくそも」と言う辺り、教科書どおりのプロパガンダですね。あなたの素性は、これで知れました。  この辺りで、たいていの人にはあなたの意図も、見えたでしょう。  執拗な曲解、お疲れ様でした。

wangwinf
質問者

補足

本当にプロパガンダを流したがっている人は誰か、 南京大虐殺をなかったという人とあったという人、中身のないのはどちらなのかよくわかりました。 ありがとうございました。

  • Roman0
  • ベストアンサー率18% (118/628)
回答No.8

No.7 のお礼: > 「判決は妥当でない」という事自体は全く構わないのですが、  私はその点についての専門家ではありませんから、妥当かどうかは関知する所ではありません。  妥当でないのは、この裁判における論点と、「南京大虐殺」の有無を関連付ける行為ですね。このことは、既に何人もの人に指摘されている通りです。 > >報道されない部分 > とは何でしょうか?  既に述べたとおり、「が、そんな「傍論」も言ってくれずにあっさり棄却されている訴訟が、ごろごろあるのです。」です。

wangwinf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >妥当でないのは、この裁判における論点と、「南京大虐殺」の有無を関連付ける行為ですね。 どう妥当でないのでしょうか? >「が、そんな「傍論」も言ってくれずにあっさり棄却されている訴訟が、ごろごろあるのです。」 ええと、これ、まったく関係のない話だと思いますが。傍論もくそも、おもいっきり原告の全面勝訴で、原告の主張は正しいと認められておりますが。

  • Roman0
  • ベストアンサー率18% (118/628)
回答No.7

 内容に詳しく無い人に対し、あなたの言うように思わせることが、今回の裁判の目的の一つですね。  裁判所は、自分の言論で相手を論破できなくなったサヨクが、搦め手から風説を流すのに、よく使う手です。裁判の争点は、本来の論点とはぜんぜん違うわけですしね。  サヨクは、この手の裁判はしょっちゅう起こしています。  小泉元首相の靖国参拝に対し、法的拘束力の無い「傍論」で違憲と述べた裁判官の「個人的意見」を、あたかも違憲判決が出たようにプロパガンダされたのは、有名なケースです。  が、そんな「傍論」も言ってくれずにあっさり棄却されている訴訟が、ごろごろあるのです。  報道されない部分も、きちんと見ましょう。  もっとも、あなたが本当に分かっていない人ならともかく、分かっていてプロパガンダを流しているのであれば、処置なしですが。

wangwinf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「判決は妥当でない」という事自体は全く構わないのですが、「妥当でない」理由が知りたいので、具体的にどこがおかしいのか教えてください。 >報道されない部分 とは何でしょうか?

noname#44305
noname#44305
回答No.6

私は東中野修道氏もその著書も知らないんですが、 我々が法のよりどころとする、中立の機関が「真実であるとする理由がない、学問研究の成果に価しない」と結論づけたのなら、よっぽどデタラメな内容だったということではないでしょうか。 またその後、この判決を妥当でないとする声も上がってないのでしたら、なおこの著書は判決に抗議を展開するだけの調査も無しに出版したガセネタだったということではないですか? こういう人はほとんどが、南京大虐殺だけでなく戦後、日本人が定説として来た連行、慰安婦、沖縄集団自決、731部隊の人体実験などを否定する人間の一人だと思います。 歴史から何も学ばない人間がまたぞろ戦争をやりたくて、日本軍を擁護しているとしか思えません。

wangwinf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >歴史から何も学ばない人間がまたぞろ戦争をやりたくて、日本軍を擁護しているとしか思えません。 そうなのかも知れません。 ただ、慰安婦その他の話は全く別の話なので、一つ一つ分けて考えるべきだと思います。 回答ありがとうございました。

  • j_nishiz
  • ベストアンサー率26% (183/697)
回答No.5

No2です。 >「南京大虐殺は無かった」とはっきり言っています。 それは知ってますし、たかじんの番組で否定派を論破した、なんて記事も読みました。 写真の出所が何処で、どの程度の信憑性があるかについての地道な(執念を感じる)検証については、評価しても良いかな、と一個人として感じたのみです。 また、そんな薄い根拠で「無かった!」なんて結論付ける姿勢が「およそ妥当ではなく学問研究の成果に値しない」んじゃないんでしょうか。 裁判所は中立の機関ですが、学術的な考察が出来るかどうかについては疑問も残ります。 ですので、より妥当な機関で考察が必要だ、とのこれは個人的な意見です。 ちなみに、「大虐殺」という単語がより話をややこしくしてますね。南京で大規模な市民への殺害が起きたのは状況証拠や両国の証人の発言から間違いなく、 しかしながら、犠牲者の数を巡って大法螺吹きが話を混沌とさせてます。 で、振り返ってみると質問者様の質問に答えてなかったですね。 ・判決は妥当、但し係争中。 ・この本がデタラメかどうかは、一般的にはトンデモ本の一つとして数えられている。 以上ですね。なかなか噛み合うのは難しいでしょ?

wangwinf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ・判決は妥当、但し係争中。 ・この本がデタラメかどうかは、一般的にはトンデモ本の一つとして数えられている。 了解しました。 ただ、もしかしたら回答者様が勘違いしているのでは、という点が一点あって、 この裁判では 南京大虐殺の証拠がある→東中野氏が「検証した」結果、証拠は信憑性がないと主張→裁判所、東中野氏の「検証」の仕方はおかしい、検証になっていないと判決 なので、 >そんな薄い根拠で「無かった!」なんて結論付ける姿勢が「およそ妥当ではなく学問研究の成果に値しない」んじゃないんでしょうか。 これはちょっと違うんじゃないかな、と思います。 ともあれ、回答ありがとうございました。

回答No.4

話しがずれています。  今回の裁判は東中野教授は被害者と称する人物の名誉を毀損したから賠償しろという内容です。よって裁判の結果、事件が肯定された訳ではありません。個人攻撃をした教授が悪いのです。  それと東中野教授は否定派ではありません。非肯定派です。肯定したという確固とした証拠がない以上はあったとはいえないと言っているのであって、事件を肯定できる根拠がない以上は無かったと解釈するのが筋であると言っているはずです。  あったという人のロジックが笑えるのは日本がやったかもしれないが証拠がない場合は肯定主義になり、中韓が同じことをして証拠がない場合は否定主義になることですが。

wangwinf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いい加減疲れてきたのですが、 南京大虐殺を肯定する証拠があって、その証拠に対して東中野修道氏は「これは証拠にはならない」 と言っているわけですから、 東中野修道氏の言っていることが「学問研究の成果に値しない」なら、南京大虐殺はあったと考えるのが自然だとおもうのですが。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.3

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず >以上が名誉毀損の法的な要件です。 被害者を、偽者扱い・嘘つき呼ばわりしたことが問題であって、南京虐殺が事実としてあったかどうかは、基本的には今回の裁判では関係がありません。そうしてみると、判決は妥当です。 裁判官の指摘した研究成果云々。事実とする理由が無いも、そういった点においては、非常に妥当です。 あったかなかったかの歴史的な問題はまた次元の違う問題です。

wangwinf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ですから、 南京事件の被害者と、被害の状況の記録があるわけですから、普通に考えれば南京事件は存在したわけです。 そこで東中野修道氏が「被害の状況の記録はデタラメ、被害者は嘘つき、故に南京事件は存在しない」 と言い出して、それに対して裁判長が「東中野修道氏の言ってることは妥当ではない」 といっているわけですから、判決が妥当なら南京事件は存在したわけです。

  • j_nishiz
  • ベストアンサー率26% (183/697)
回答No.2

私はこの人の本を読んだわけではありませんのでWikiの記事などからの推測です。 この人の理論は、南京大虐殺の写真資料の有効性を否定しているのであって、だから即ち南京大虐殺は無かったのだ。というのは結論として大胆すぎると感じます。 写真の個々の信憑性については、彼の研究は一定の評価をうけるべきと思いますが、それが南京での事件を否定するほどの説得力があるとは思いません。 判決については、まだ控訴中ですから、確定したわけではありませんね。 ただ歴史研究を裁判所で何処まで審理できるかもこれまた疑問です。 沖縄の自決問題の時も出ましたが、学術的に、冷静に、中立な機関での検証が必要でしょう。 だいたい、100万人が犠牲になったという大法螺吹きと、そんな事件はそもそも無かったんだという人とで無茶同士議論が噛み合うはずがありません。

wangwinf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 中立な機関(ですよね?)である裁判所が 「原資料の解釈はおよそ妥当ではなく学問研究の成果に値しない」 っという判決を出した、ということは、 その判決が正しければ「一定の評価をうけるべき」などとんでもないことだと思うのですが間違っているでしょうか? あと、一応言っておくと、問題の著作「南京虐殺の徹底検証」では 「南京大虐殺は無かった」とはっきり言っています。

  • makocyan
  • ベストアンサー率39% (1039/2623)
回答No.1

 この判決は、南京事件の被害者として名乗り出た人物に対し、東中野教授がその著書の中で「偽者ではないか」と書いたことに対する名誉毀損裁判のものです。南京大虐殺があったかなかったか、という問題とは質が異なると思いますが、いかがでしょうか。

wangwinf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 南京事件の被害者が偽者では無いと判断された=南京事件はあったと認定された ということだと思いますが。 それから、「南京大虐殺があった」というのは歴史学者や政治家や官僚のほぼ全員の共通の認識で、 「南京大虐殺は無かった」と言っているのは極々少数で、東中野修道氏ほぼ一人だけのような状態ですから、 東中野修道教授の本がデタラメ=南京事件はあった ということがいえると思いますが、間違っているでしょうか?

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