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国会のしくみについて
衆議院、参議院で意見が分かれた場合は衆議院の意見が優先される議題もあるとありますが優先される議題とされない議題とは何なのか教えてください。また優先されるというのは法律案のように意見が分かれた場合、衆議院の三分の二以上の賛成で議決されるということなのでしょうか?
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予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名、国会の会期の決定については、衆参両院で一致しない場合は衆院の決議が優先します。これらは衆院で3分の2というルールではなく単に優先するということです。つまりこれらは、参院の決議は何の役にも立たないとも言えますね。ただ、一定の審議期間がありますからその間を稼ぐ効果はあるでしょう。その期間に決議しないと、衆院の決議の通りとなります。 法律案はあなたがおっしゃったとおりです。 また、内閣不信任決議はそもそも衆院にしか権利がありません。 こう見ると、参院ってなんだろう・・・・・・という気はしますよね(笑)。
お礼
早々の回答、有難うございました。疑問がひとつ解決しました。