- ベストアンサー
原付でのすり抜け
信号待ちで停車中の車の左側を 原付ですり抜けていくのは違法ですか?合法ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本来、(区分けされた歩道のある道路で指示がない場合)道路の左側1.5mは軽車両のモノなのです。 ソコを勝手にクルマが通っている(塞いでいる)のです。 左の一車線が3m程度では物理的に無理なのですが・・・ 通っていいから、是が非でも通るのは安全運転義務に違反します。 また、1車線と2車線の間の停車車両のすり抜けに関しては、 「危険な運転」と判断される可能性があります。 (クルマ1台分の範囲で2輪車用の停止線に行く場合は、問題ないと思います) 合法違法で言うと、グレーゾーンという扱いの様ですね。 警察が見逃してくれていると思ってください。 バイクは4輪車の運転者から認識できる位置にいる (認識できる位置に停車する事も含む)のが、安全ですので、 (途中に危険がなく)その為の行為でしたら、 お咎めを受ける事もないはずです。 >原付ですり抜けていくのは違法ですか?合法ですか? でいうと、合法となるべき道路を造っていないのは違法で、 違法だからと言って勝手に通行するのもまた違法です。 わかりにくいでしょうが、道路の形状と状況によると言うことです。
その他の回答 (1)
- PAPA0427
- ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1
厳密に言えば違法です。路側帯を走る事になりますから。路側帯でなく道路部分ですり抜けをやれば違法ではありません。それほど道幅のある道路はあまり無いでしょう。 ですが、原付は30Km制限なのでいつも道の左端を走って邪魔者扱いですね。私も都合で原付通勤の身ですがいつも怖いなぁと思って通勤しております。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 あまり大型車に追い越されるのは恐怖ですよね
お礼
ご回答ありがとうございました。