• ベストアンサー

労災でもらった5万円って何ですか?

先日 仕事中にけがをしてしまい 職場の上司のつれられて 病院に行きました。 次の日から 仕事はできなかったので、  有給休暇は使わずに、 3日間休みを、もらいました。 (もともと休みだった2日間と連続して5日間休みました。) 通院は4回しましたが、支払いはありませんでした。 当月の給料明細をみると、労災という事で5万円 余分についていました。 他は 特に何か引かれるという事もなく、いつも通りでした。 この5万円とは どういったものなのでしょうか。 また、今後、給料やボーナスで何か引かれものをされるという事はないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

ANO2.です。 失礼間違えました。180でなく90です。要するに3月分の平均です。180は雇用保険の方でした。お詫びして訂正します。 また、労災保険では休業3日分は待期期間として、給付はありません。休業4日からです。従ってこの3日については会社が自分で補償しなければなりません。それが平均賃金の60%以上ということです。

sora2008
質問者

お礼

わかりやすくご説明して頂きまして ありがとうございました。  今月の給料で3万円 ひかれてしまっていました。  けがの後は残るし、、、 今後は絶対にけがをしないように気をつけようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

業務上の怪我で仕事が出来ない日については会社は平均賃金の6割以上補償しなければいけません。 5万円はそれの3日分と思われます。自分で計算して下さい。5万円が6割未満なら不足分を請求できます。1日の平均賃金は過去3月分の貰った給料を180で割った額です。通勤交通費も含みます。 会社の賃金規定によりますが、3日休んだ分の給料は引かれるでしょう、だから6割以上の補償を義務付けています。ボーナスも同様ですが、ボーナスについては法律上では補償の義務はありません。 若し引かない規定なら、この5万円はお見舞金か怪我をさせたことに対する会社のお詫び金と考えられます。 正確なことは会社就業規則等を見ないと分かりません。

sora2008
質問者

補足

本来は 休んだ3日分は給料から引かれ、そのかわりに 労災から支払われるという事ですね。 『1日の平均賃金は過去3月分の貰った給料を180で割った額です。』 とありますが、『3月分』あるいは『180』 で間違いないのですか。  (基礎的な事も全然知らないので、失礼な事を聞いてすみません。)

  • j11_2007
  • ベストアンサー率54% (27/50)
回答No.1

会社に聞いてみないと解りません。 ただ、労災保険では4日目以降でないと休業補償されませんので、3日間休んだ分は会社が補償することになります。 その分ではないでしょうか。

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/gurikon30/archives/50171258.html
sora2008
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A