- 締切済み
この場合どうなる?
車がウインカーをつけない急な車線変更や一時不停止で路地から飛び出してきて、 それを避けようとして自分のバイクがこけたとします。 しかし、車と直接当たっていないので被害を受けたのは自分だけとします。 この場合の過失割合ってどうなるのでしょうか? 1.直接車と当たってないので、自分が全額負担(自損事故扱い?) 2.こけた原因(急な車線変更や飛び出し)は車にあるので、車にも過失はある 答えだけでも理由付き(もしくは過失割合)でも結構ですので、よろしくお願いします。 予想で結構ですが、「それは警察が決める事」みたいな答えだったら、書かなくて結構ですので…
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
保険屋でも詳しくもないので、想像ですが 駐車場から車が飛び出したケース、車が一旦停止の交差点での 過失割合が 車9:バイク1となってます。 http://amami.rindo21.com/ks_bike/28/280001.html http://amami.rindo21.com/ks_bike/18/180001.html あたっていないが、転倒の主たる原因となったと想定できる場合 車7:バイク3 バイク側にスピード違反等の過失があった場合 車5:バイク5 安全確認のための徐行での進入で、バイクにスピード違反等の過失があった場合 車0:バイク10 周囲の安全に気を配る義務がある車、特に交差点付近では義務が あるとして、転倒の原因となった場合は過失が認められるのでは。 と考えます。でないと、バイクは自分の安全のために危険回避を していることが、事故の責任を高める結果になるからです。 特にバイクは車に比べると交通弱者ですから、弱者保護の観点からも 車の過失は認められるのではないかと思います。 実際のところはどうかは、よく知りません。悪しからず。 専門家の回答を待ちましょう。
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
どうもこんにちは! 答えは勿論、2です。 交通事故というのは、車両同士が接触したかどうかに係わらず、何らかの被害(怪我、車両破損など)があれば事故として処理されます。 その際に、急な車線変更や一時不停止、安全運転義務違反などの道交法違反があれば、車側の過失が認められます。 また、車対バイクの場合は、バイクの方が交通弱者として扱われます。 具体的な過失割合については状況次第ですが、バイク側が法令を遵守していた場合は、違反事実のある車側の過失割合が大きく(20:80とか)なります。 http://amami.rindo21.com/ks_bike/index.html http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html#a61 ご参考まで
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、当たってなくても車には責任あるんですね。 下の方へのお礼でも書いたとおり、確かに事故の状況なんて千差万別ですね… こんな愚問に付き合っていただき、本当にありがとうございました。
- cayenne2003
- ベストアンサー率32% (718/2227)
過失責任、割合とは警察が決めるものではありません。 警察は事故検証をして事故証明を発行します。 もし被害者が怪我を負った場合、明らかな人身事故扱いとなれば加害者に違反キップが切られることになります。 加害者と被害者との区別は事故検証で分りますが、物損事故の場合には区別は付かないと思います。 警察を呼んで自己検証は行ったでしょうか?事故証明が発行されないと過失割合などの話し合いは当事者同士か保険会社との話し合いになります。 事故を起こしたのではなく過程の話だとすれば過失割合の話は出来ません。 優先道路、事故を起こしたときの状況により、どちらにも過失の可能性があります。 ただ車とバイクとの事故ですと、バイクに乗っている人が怪我をする率が高くなるので、どうしても車側の過失割合は高くなるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の勉強不足で申し訳ありません。 友人が似たような体験をした(幸い未遂で終わりましたが…)ので、 「もしこけてたらどうなったんだろう…」と言う事でお聞きしました。 事故の状況は千差万別ですから、確かに過失割合なんて一概には決められませんよね(^o^;) こんな愚問に付き合っていただき、本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり車の過失の方が大きくなるんですね… ただ、バイクの過失が大きくなる事もあるとの事で、気をつけないといけないですね。 参考URLありがとうございました。 こんな愚問にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。