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事故 原付:車 何:何?

先日車に巻き込まれました。交差点過ぎてすぐ、私は原付で直進車線をキープレフト、相手は車で右折車線を直進してきて私の前にウインカーを出し入ってきた。と思ったらそのまま左に曲がり私を巻き込みました。身体は無事ですが、バイクの前車輪が車に踏まれていきました。 私が任意保険に入っていない為、個人同士の話し合いということになり、『壊れたところあったらお金を出す。』といわれ、見積をとり知らせたところ『10:0ということはあり得ない。全額払うとは言ってないしおれのタイヤだって擦ってるし』と払い渋りを。 通常 何:何くらいの割合になるのでしょう。私に過失はあるのでしょうか?

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  • onimotsu
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回答No.12

補足ありがとうございます。 >警察には事故の届け出をしました。 事故日に届け出をしたと思いますが 診断書を警察に提出していなければ物損扱いですから #10のように人身事故にする場合は診察受けて警察署に提出用の診断書を 作成後診断書を警察署に提出します。(診断書有料) また、現場検証を行いますので後日相手方と時間を合わせて 警察署に行く必要があります。 相手が保険を使用したくない場合でも 被害者から請求すること(被害者請求)ができます。(自賠責・任意保険共に) ninokitiさんが相手方加入の任意保険会社を知っているのでしたら 直接任意保険会社に連絡して請求手続きをしてください。 また、人身事故扱いになれば相手方も保険を使わざる得ないと思います。 とりあえず警察署に診断書を提出してから 相手方と時間を合わせて現場検証を行い このときに相手方が今後どのような対応をするか きちんと確認する必要があると思います。

ninokiti
質問者

お礼

ありがとうございました。 本日病院に行って診断書をもらってきました。 やはり一度現場検証をし態度がどうかわるかでこちらとしての対応を決めたいと思います。

その他の回答 (11)

  • onimotsu
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回答No.11

#5の補足に対して。 補足からですと交差点の次の小道が事故の交差点となりますから その交差点30メートル以内で相手方が追い越しをしていれば 当方10:90相手方となります。 ウインカーをその交差点の30メートル前までに指示してないのなら 当方5:95相手方となります。 大回りについては大回りと判断することが難しいことがあります。 相手方が右折車線を直進したことについては 修正要素として取り入れられないと思います。

  • onimotsu
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回答No.10

>警察に言った方が良いのですか? 警察に言うだけではダメです。 人身事故にする場合は診察受けて警察署に提出用の診断書を作成後 診断書を警察署に提出します。(診断書有料) しかし、まだ警察署には事故の届出をされていないのでしょうか? また、相手方は任意保険に加入されていないのでしょうか? この辺りが不明ですと今後の対応の仕方が異なります。

ninokiti
質問者

補足

ありがとうございます。 警察には事故の届け出をしました。 相手方は任意保険には加入しているのですが、保険料が上がるので使いたくないといっていました。 しかし、修理代は払いたくないようです。なんとか話を進めたいので、ベストな方法教えていただけますか?

  • onimotsu
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回答No.9

#8に補足。 警察は民事不介入の原則により過失割合にかかわることはできませんし、 人身事故扱いになったとしても一切の介入はしません。 また、質問には「身体は無事」とありますので 犯罪を助長するような回答は慎むべきだと思います。

ninokiti
質問者

補足

実は、事故の次の日に転倒した際にうったおしりが打撲みたいで痛むのです。 警察に言った方が良いのですか?

noname#3980
noname#3980
回答No.8

 とりあえず、病院へ行きましょう! 事故内容を人身事故扱いにして警察を介入させると 10:0くらいにはなるでしょう。(2輪車は弱者に該当します。)  病院に行く理由として、「突然足が痛くなった」と言う理由で この事故の原因は、車を運転するドライバーの方の過失です。警察を加入すると即決出来ます。(14年前くらいに現役の保険屋さんから聞いた話です。)

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.7

#6に補足。 参考URLのは四輪対四輪の場合ですから ご質問の事故には該当しないと思われます。 二輪対四輪では やはり#3の過失割合基準が適当と思われます。

  • Hageoyadi
  • ベストアンサー率40% (3145/7860)
回答No.6

#4です。はじめに訂正。「同一方向へ直進する車同士の割り込みに起因する追突の基本割合」は20:80でした。申し訳ありません。 で、コレを含めて#4での情報ソースは「1986年版交通事故と示談の仕方」自由国民社、です。 あれ、相手の車が実際に左折したのは右折車線がある交差点じゃありませんね、どうやら。その次の交差点ですか。 onimotsuさんとは情報ソースが違うようですが、ご紹介。 http://nasukikaku.co.jp/hoken/03/kasitu.htm このページの真ん中よりちょっと上 b.あらかじめ中央(左側)に寄らない右折(左折)車と後続直進車の事故 で、基本は20:80ですが、徐行義務と直近の加算要素が加味されてやはり0:100になりそうです。 徐行していればあなたのバイクを追い越せませんし、直近になるかどうかはあなたの話術次第でしょう。 「タイヤだって擦ってるし・・・」タイヤは補償の対象にならないと思ったけどな。ひょっとしてそいつ、保険を使うのがもったいないとかで、保険会社にも連絡してないかも。

ninokiti
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.5

>相手の車は交差点の前から右折車線を直進してきて交差点を超え >(これがおかしい気がするのですが)、 >そこでウィンカーをだし私の前に入りそのまますぐ次の細い道に左折したのです。 道路は片側一車線で右折車線がある交差点で 相手方は右折車線からそのまま左折したのでしょうか? 一般的に考えるなら右折車線にはみだして ninokitiさんを追い越してから左折しようとしたときに 巻き込みの事故になったと思われます。 このような事故の場合でも #3の過失割合基準が適当と思われます。 なお、交差点30メートル以内の地点でninokitiさんを追い越しをした場合に 当方0:100相手方の過失割合になるときは 相手方に大回りの左折があった場合又は無合図左折した場合です。

ninokiti
質問者

補足

相手方はまず右折車線を直進・交差点を直進で通過・そこでウィンカー・私を追い越す・交差点の次の小道(交差点から30・ほどの距離)に追い越したときのウィンカーのまま小道なので大回りぎみに左折。という流れです。5:95という感じでしょうか。

  • Hageoyadi
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回答No.4

>相手は車で右折車線を直進してきて私の前にウインカーを出し入ってきた。 このくだりから、車線変更を開始した場所から接触した場所(=交差点)まで30mありませんね。すると、その距離からですと自動車は車線変更の動作を終えて左折を始めてはならないことになります。いわゆる「直近」の動作ですので、10%ほどの加算対象になります。また、それ以前に交差点の直前の30mの間は追い越ししてはならないことになってますよね。基本割合10:90に加算要素を加味すると0:100になります。 また、別の見方をすると、同じ車線に割り込んできた車の横っぱらにあなたが突っ込んだとも取れますよね。割り込みが原因の追突は0:100が基本です。あなたは自腹を切る必要は微塵もありません。 以上、20年ほど前に、まったく同じようにJOGを踏み潰してくれた国家公務員との事故で学んだ事実です。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.3

相手方が交差点30メートル以内の地点でninokitiさんを追い越しをして 左折した場合は当方10:90相手方となります。 さらに、相手方に合図(ウィンカー)の出し遅れ(30メートル以内)があった場合は 当方5:95相手方となります。 相手方が任意保険に入っているのでしたら 相手方保険会社と交渉しましょう。 そうすれば当方5:95相手方で決着すると思います。

ninokiti
質問者

補足

説明不足だったようですみません。 ウィンカーは出しっ放しだったのです。 相手の車は交差点の前から右折車線を直進してきて交差点を超え(これがおかしい気がするのですが)、そこでウィンカーをだし私の前に入りそのまますぐ次の細い道に左折したのです。 これでも状況は変わりませんか?

noname#2912
noname#2912
回答No.2

右折車線からいきなり前に割り込んで、オマケに左折で巻 き込み事故なんて、無謀運転の極みでしょ! そんな輩が「タイヤに傷がついた」なんて反論するのは、 盗人猛々しいにも程があるってモンでしょ。自業自得だっ ての。 走行車線で巻き込んだなら「バイクも注意しろよ!」って ことでしょーけど、右折⇒割り込み⇒巻き込みを予測しろ なんてムリ!! 徐行してても避けられない事故なら、責任なんて無いって