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離婚後に外人と再婚したいが、、問題が、、

現在離婚を考えています。その後海外で外国人と再婚予定ですが、離婚後の本籍地と住所をどうしようか、悩んでおります。実家は私の行動には反対で縁を切ると、、。私が勝手に実家の住所を本籍地としたら、面倒なことになりますか?離婚後すぐに海外に行ったら住民票はどうなるのでしょうか、、。わたしには頼るところがありません。

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  • turq
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回答No.1

本籍とは、戸籍の所在地のことです。現在の居住地とは関係なく関係なく、 日本国内であれば、自由に場所を選ぶことができます。 皇居や国会議事堂の所在地を本籍地にすることも何も問題ありません。 実際にそうされている方も多数います。(笑) また本籍はいつでも自由に変更することができます。 本籍地とは簡単に言えば「この場所に私の戸籍が置いてあります」、「そして日本人です」程度の事なのです。 住民票は海外へ住居を移動する場合には役所で手続きをすれば何も問題ありません。

maigo_1
質問者

補足

では、このまま離婚しても今住んでいる住所をそのまま本籍にしても夫にわからないまま手続きできますか。 外国人の彼は、オーバースティで私は海外で結婚しないと日本に来れないんです。実家も絶縁状態でほかに頼るところはどこもありません。

その他の回答 (6)

  • wellow
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回答No.7

戸籍については#2の方が仰る通り、親の戸籍に戻った後に、分籍すれば良いだけです。親の許可も承諾書も委任状も不要です。分籍後の本籍地も自由に選べます。分籍の要件はあなたが成人か否かということだけです。また、法的にはどのようなことをしようとも親子の縁、つまり血縁関係を否定することはできません。 そもそも本籍地は、その住所と筆頭者から本人を様々な身分関係(親子関係とか婚姻とか)を特定するためのインデックスに過ぎません。義理関係が無ければ、後々の人生を考え利便の良いところに移す方が良いでしょう。一例ですが、住居に最も近い便利な役場、勤務地から最も近い便利な役場などです。国際空港に最も近い便利な役場という例もあるでしょう。現在は郵送で戸籍謄抄本を取りよせることもできますから、役場に出向くことを考慮しないのであれば、本籍地を北方領土や竹島にしても構いません(日本国の実効支配が及んでいないため、北方領土を本籍にした場合は根室市役所が、竹島を本籍地にした場合は隠岐の島町役場が該当する役場になります)。 もちろん、住所を本籍地としても何ら問題はありません。 >離婚後すぐに海外に行ったら住民票はどうなるのでしょうか 放置しておけば、現在の住民票はそのままです。転出手続をすれば、転出となります。海外に転出し、かつ特定の国に3ヶ月以上住むのであれば、その住所を在外日本大使館に届け出なければならないことになっています。在外選挙、当該国での運転免許取得、動産、不動産の取得、旅券の更新などは在留届けを出していないと大筋できません。 #5、#6の方が仰っている「日本人女性は離婚後6ヶ月間は再婚ができません」は日本国の民法において真実です。一方、お相手の方の国(や地域、州など)では女性に待婚期間の定めが無い場合もあります。このような場合、片方だけで婚姻関係が成立、もう片方では不成立となり、俗に言う「跛行婚」となります。日本に配偶者を呼び寄せるための最初の手段となる在資認定証明は入管の書類ですので、その申請段階で提出する「婚姻を証明する書類」は、婚姻の事実が記載された戸籍謄本となります。故にお相手の方を日本に呼びたいのであれば、離婚後180日以上経過した後に、日本に婚姻の事実を報告(創設婚であれば婚姻届、報告婚であれば当該国での婚姻を証明する書類+その他)する必要があります。 なお、日本人の配偶者等の在留資格に該当する退去強制歴のある外国人の日本の入国禁止期間ですが、法律上は5年ですが、それより短い期間で許可されている事例もあります。もちろん、夫婦間の事情や子の有無、親族の状況、当該外国人の処罰状況など様々な状況が勘案されますので、5年未満の例もあれば事実上の入国拒否という例もあります。maigo_1さんの場合、親族と絶縁状態ということが、分っている範囲での不利な状況です。 また、お相手の方が現在暮らしている国で一緒に暮らせるかどうかは、配偶者または家族という身分で在留を認める制度がその国に存在するか、存在するならば、その国において配偶者もしくは家族であるということを証明するための手段は何か、ということに依存します。 これらの点において、在外公館への在留届がネックになることが多いという事実だけは付記しておきます。

maigo_1
質問者

お礼

とても詳しい情報ありがとうございます。大変参考になります。 そして少し補足すれば実家はすでに私の両親は父母亡くなっています。 今の母は弟の母です。私は今の母とは「養子縁組」をしておらず 戸籍上でも載っていないのです。書類上で血縁関係は父が同じということで弟だけです。弟は母と同じに絶縁状態です。これについてももし何か意見がありましたらお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

回答No.6

NO.5です。 お礼ありがとうございました。 先ほど入国管理局のHPを見たところ、強制退去で出国した外国人の日本入国拒否期間が5年になっていました。 ご主人との離婚が成立し外国人の彼と結婚できても、5年間は彼が日本へ来ることができません。 再婚後は彼の母国での生活も選択肢に入れることになると思いますが、異国での慣れない生活は結構大変ですよ。 現在第3国に出国中ということは母国で仕事をしていないんだと思いますが、生活費のあてとかはあるのでしょうか? どこの国も就業ビザがなければ仕事ができませんから、maigo_1さんは彼に食べさせてもらわないといけなくなりますが大丈夫なのでしょうか? 離婚はともかく再婚に関しては彼と十分話し合う必要があると思いますよ。

maigo_1
質問者

お礼

みなさんからいろいろ教えてもらえるので情報がさらに広がり勉強いたします。 彼から連絡がありマレーシアの2年滞在ビザが下りたそうです。来週から旅行会社勤務ということです。 それによってどうなるかまた皆さんのお知恵を借りたいのでよろしくお願いいたします。 5年かかるとなると私も3か月ビザではだめなのでまた考えます。

回答No.5

配偶者が外国人です。 質問の答えとはずれて申し訳ないのですが、失礼ですがmaigo_1さんと彼氏さんは国際結婚を甘く考えているのではないかと思いました。 まず、日本人女性は離婚後6ヶ月間は再婚ができません。 maigo_1さんはこの期間中をどのように過ごすお考えなのでしょうか。 彼のいるマレーシアへ行ってもビザなしで6ヶ月間はいられませんよ? また、彼のほうは第3国(マレーシア)で結婚に必要な独身証明書等書類を揃えられるのでしょうか? 無事海外で結婚できても外国人を日本へ呼ぶ場合、maigo_1さんが一旦日本へ帰国して在留資格認定証明書を申請しなければなりません。 揃える書類も多く更にオーバーステイで退去している場合は時間もかかり本当に大変なようです。 フルタイムでお仕事しているのなら別ですが、戸籍謄本、住民票の他に在職証明書や納税証明書、源泉徴収票が必要です。 収入がない日本人が外国人を呼び寄せることはできません。(相当額の預貯金があるなら別みたいですが) 入管に提出する婚姻経緯書には親兄弟の住所電話番号も記入しなければならないので(結婚を認めているかどうかを確認する電話が行くそうです)親と絶縁している場合は係官の心証が悪くなるのは免れません。 彼と一緒になる覚悟があり決心が堅いのでしたら、まずは離婚を進めながら仕事をされていないのでしたら仕事を探す、住居を探す、それから戸籍、住民票のことを考えるべきだと思います。

maigo_1
質問者

お礼

とても詳しく教えて下さりありがとうございます。 私自身離婚を先に考えていますが、今後の書類上の進め方も何もわからない状態で困っていました。マレーシアの滞在も3か月ビザというだけでそれ以上わかりません。入管に提出する婚姻経緯書の内容も把握していませんでした。ただ気持ちだけは真剣に考えているのでこれからも情報を集めて知識を得て進む覚悟でおります。 ありがとうございます。

noname#60421
noname#60421
回答No.4

戸籍と住民票については、#1のかたの回答の対応で問題なく生活できるはずです。 実際、友人の本籍地は国会議事堂の場所だし。 個人的に気になる事なんですが、オーバーステイで母国に帰られたということは、入籍して彼の苗字が変更されたら、再入国できるという事ですか? 強制送還された人は基本的に一定期間は再入国できないはずなので。 質問ずれですいません。でも、再入国できなければ、maigo_1さんが彼氏さんの母国で生活しなければならないわけですし、感情的に行動して大丈夫なのかと思います。 まずは離婚が成立してからですよね? 離婚上手くできるといいですが。

maigo_1
質問者

補足

離婚は今進めている最中です。夫も浮気、遊びが根本的な離婚の原因を作ったと思い、せめて「年金分割」だけが私の望みです。 今の彼は1度本国に帰りました。今はパスポートを取得し本国を出てマレーシアにいます。私の離婚が決まり再婚までの手続きが完了できれば日本で生活を希望しています。それまでの海外にいる期間の、住所をどうしようか、、解決策が見えません。本籍地、、住所、、どうすればいいのでしょう、、。頼る人はいません。

  • OLDGUY
  • ベストアンサー率6% (13/207)
回答No.3

本籍の手続きは他の方の回答にあるとおりですが、貴方不倫して相手が外国人であったということですね。不倫相手には拘りませんが、何が順番がおかしいのでは。ご両親に共感します。私だったら、子供に間違いを教えるために、同じことをします。

maigo_1
質問者

補足

夫は3年前から浮気、女遊びをしており、家のローン、公共料金は夫が支払っていますが、妻のわたしには1円も渡されず、家庭内別居の状態が続いておりました。1年前からその彼が相談に乗ってくれるようになりました。それでも離婚は考えませんでした。それが突然オーバーステイという形で目の前からいなくなり、その人が支えてくれたものの大きさがわかりその時初めて離婚を決意しました。

回答No.2

話の内容として、離婚後の戸籍のあり方の話かな?と思いました。 離婚して、離籍する場合(大抵は妻側の話ですが) ・元の戸籍に戻る(大抵は親の戸籍の話) ・結婚していた時の姓(今の苗字)で新戸籍をつくる ・結婚前の姓(旧姓)で新戸籍をつくる が選べます。 もし、ご両親と縁を切るつもりならば、そもそも実家の住所を本籍地とする必要がありません。 #1様のとおり、好きなところに本籍を定めれば良いのです。 できれば、絶縁などせずに、話し合いで解決が図られればそれが一番と思いますが、 人にはそれぞれ事情がありますからね。 筋違いの回答ならば、申し訳ありませんでした。

maigo_1
質問者

補足

実家のほうで、今後一切縁を切る書面にサインと実印を押すように言われたのです。家のは1歩も入れないし、これからは他人だと、、。