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NOVAが会社更生法の適用を申請しましたが。

質問させてください。 あたしは6月に解約手続きをしたものの、40万円近い解約金は返金されておりません。 満額でなくても、返金はされるのでしょうか? 返金されるのはずいぶん先の話になるのでしょうか? 勉強不足で申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

基本的には解約金は戻ってこないと考えてください。 会社更生法とは実質的には倒産と同じ意味です。ただし会社が他社の支援を受ければ再生する可能性が高いとして裁判所から会社更生法の適用を受けたわけです。 事実上倒産なので現在はお金の支払いなどは出来ない状態となりすべては弁護士による管財人の管理下で解約手続き解約金は負債債権として扱われ、現在NOVAが持っている資産を調べ借り入れた多い会社(銀行等)から優先的に配当されるので通例です。また生徒数(債権者)が多いので配当は絶望的です。 もしかしたらいくらか戻ってくる場合もありますが、しばらく先の話となるとおもいます。

noname#49777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり絶望的ですか・・・。 解約したものが後回しになるのは当然ですね。 残念です。

その他の回答 (2)

  • kontaro7
  • ベストアンサー率67% (29/43)
回答No.3

どもです。 >返金はされる? ほぼ無理ではないかと思います。 会社更生法の債権の優先順位は、 (1)抵当権等の被担保債権 (2)賃金等 (3)管財人の報酬等 (4)上記以外の賃金等、一般の債権 といった感じです。 解約金は(4)扱いで、賃金よりも優先順位が下となります。 NOVAの場合、新聞やテレビでも賃金未払いが大々的に報道されてることから、賃金未払い分でほとんどなくなり、受講生やお客の元に返金される確率は相当に低いのではないかと思います。おそらく残念ながらほぼ無理かと。 会社更生法の詳細や、債権の優先順位などがわからなければ、法律の方で聞いてみるとよいかもしれませんよ。

noname#49777
質問者

お礼

もうあきらめたほうがよさそうですね。 勉強料とおもってあきらめます。 丁寧な説明ありがとうございました。

回答No.2

生徒が収めた授業料を返還することより、 教師の給料を支払うことが優先されるようです。 その上に、債権者への支払いもあります。 あなたへの返金は、全く見通しが立たないのが 実情ですね。

noname#49777
質問者

お礼

給与が優先されるんですね。一般的にはどうなのかわかりませんが当然のことなのでしょうか。 絶望的ですね。残念です。

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