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地震保険料控除
今年から新設された地震保険料控除について 保険契約者=母(母は同居しており無職。私の扶養にはいってます) 自分の保険料控除申請に適用されますか?
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質問者が選んだベストアンサー
>母は同居しており無職。私の扶養にはいってます… 地震保険に限らず税金で言う「控除」はすべて、そう言ったことはいっさい関係なく、誰が支払っているかです。 支払っている本人のみに、控除を受ける権利があります。 その保険料がお母様の預金口座から引き落とされているなどなら、あなたの申告には使えません。 一方、お母様が年金から現金で払っているなら、同居の親子は無条件で「生計を一」にすると認められ、誰の財布から出ているのか分からないことになります。 結果として、この場合は、あなたの申告に含められることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- sapporo30
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回答No.1
あなたが、支払っているのであれば、申請できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
質問者
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
大変分かりやすく、ご丁寧な回答ありがとうございます。 現金で支払った場合に該当するので申告できそうです。 本当に助かりました。 お礼が遅くなりすみません。