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『事業所の業務が法律違反をした為に離職した者』…について
医療機関で勤務する看護婦です。病院から排出する血液のついたガーゼや注射器、医療器具などを一般ゴミとして未だに廃棄物としてだしています…これは医療廃棄物処理法違反なんですが、これって上記の退職理由にあてはまりますか?
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- ebisu2002
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回答No.1
法令に違反する製品を製造したり、あるいは販売しているなどのことを理由として退職した場合ですから、病院に準用できるとしても行う医療そのものが意図的に病気を作りだしたりするなど悪質のものであるなどの場合でしょう