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消滅時効の援用に関する態度は?
- A社の代表取締役bが返済できなかったため、A社から小生に金員の返済を求められた。
- 小生は金員の受け取りから既に5年以上が経過しており、消滅時効を援用することを考えている。
- その他の解決方法についても検討している。
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(1)じゃないでしょうか。 消滅時効を裁判外で主張すると、債務が存在したことを認めたようなことになり、 時効が完成していなかった場合で裁判を起こされた場合に、不利な証拠として 残るおそれがあります。 一般の債権の商事消滅時効は5年ですが、民法上は10年です(民法167条)。 会社間での送金ですから裁判では商事と認定されやすいかとは思いますが、民事とされないとも限りません。 それに、時効の起算点は送金時からではなく、債権を行使することができるときからです。 大雑把に言うと、カネの貸し借りなら返済期限が到来してからで、 返済期限を決めていなかった場合は、返せと言った時点からです。 ですから、時効が完成していないと主張してくる可能性は充分あります。 そうであれば、そもそも債務の存在を認めるような時効の援用の通知を 行なうよりも、放っておくほうがいいのではないかと思うわけです。 Aはなんと主張しているのでしょう。 貸金債権があるということでしょうか、金を預けたということでしょうか。 いずれも民法上は契約になりますので、合意があったことが前提になりますが、 本件では合意はありませんね。 ただ、現実の問題として、裁判でそれを主張され、実際にCに送金したとの 証拠を出された場合、合意があったとの心証を裁判官が形成するかもしれません。 その点は裁判になった場合の立証の問題です。
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No.1です。 bからA宛の預り証の写しはCの手もとにあるんでしょうか。 訴訟になった場合、bが「確かにうちがAから預かりました」と預り証を Cのために証拠として出してくれれば問題はありません。 しかし、bが、Cのために預り証を出すということは、 自分に不利な事実を認めることにつながるということで、 万が一、bが、Aから預かった事実を否定して預り証を出してこなければ、 Cが不利になると思ったもので。 bとAが通謀するということはありませんよね。 取り越し苦労かもしれませんが。
お礼
ご丁寧にありがとうございます bからA宛の預り証の写しはCの手もとにあります bとAが通謀することはありません 親身になって お教え頂き 本当に ありがとうございました
お礼
早速に明解なお教えを頂きありがとうございます B社名でA社宛に 預り証が出されているので 大丈夫とは思っています