1についてですが、
同族会社であって、オーナーが代表取締役である場合は、法人の所得・代表者の給与によって、給与の一部(給与所得控除に該当する部分)が法人の税金計算上経費にならないケースがあります。
ご質問のケースでは、オーナー≠代表者とすることによって、上記の様な課税を避けることができるということとなります。
2についてですが、
1社ごとの課税売上高がそれぞれ5,000万円を上回るようであれば、消費税計算上は影響は無いでしょう。
3についてですが、
資本金が1億円以下の場合、法人税は800万円までは税率が22%であり、超えると30%となります。
同様に事業税も通常は400万円、800万円で税率が変わることとなるのですが、3県以上に事業所があり、かつ資本金が1,000万円以上であれば一律で800万円超の税率となります。
そのため、仮に3社でそれぞれ5,000万円の課税所得があった場合の計算の一例を示しますと、
(1)3社であった場合
法人税 1,760,000(22%)+12,600,000(30%)=14,360,000
事業税 200,000(5%)+292,000(7.3%)+4,032,000(9.6%)=4,524,000
×3社で56,652,000円
(2)1社であった場合
法人税 1,760,000(22%)+42,600,000(30%)=44,360,000
事業税 14,400,000
トータル58,760,000円となります。
なお、県民税・市民税は法人税額×税率なので、やはり減少することとなります。
(資本金等によって、影響は変わりますが)
ただし、これは利益が出ている前提であって、損失計上になる場合などはマイナスの影響を受けることもあります。
3社の内1社で損が出ても他社とは通算ができませんが、1社の3事業所の内1箇所で損が出ても通算は可能ですし、上記の様な所得額であっても税額への影響はそこまで大きい訳ではないので、手間を考えるとどうだろうか・・という部分もあります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 hatamachiさんは凄いですね。 税務申告のプロパーに思えます。きっと長いことお仕事や勉強をされていらっしゃるのでしょうね。 私もhatamachiさんのようなプロパーな人間になりたいと思います。 また、何かあったらご回答宜しくお願いいたします。