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相続時の申告について

昨年10月、母がなくなり、1700万円を相続しました。ある方から、税金の 心配はないというアドバイスがあり、そのままにしています。 一時所得として確定申告は必要ないのでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>母がなくなり、1700万円を相続… その現金以外に、不動産や書画骨董、宝石金属その他めぼしい遺産は何もなかったのであれば、だまっていて合法です。 法定相続人があなた 1人しかいないとしても、相続税には 6,000万円の基礎控除がありますのでね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >一時所得として確定申告は… 一時所得は意味が違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm それ以前に、日本の税制度は、一つの事象に対し一つの課税主体から複数の直接税が課せられることはないようになっています。 相続税や贈与税の守備範囲になる事象が、基礎控除以下だからといって他の税に回されることはないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yosi666
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。

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その他の回答 (2)

  • organic33
  • ベストアンサー率36% (615/1664)
回答No.3

相続税は相続した額ではなく、全体の相続財産から相続控除額を引いた額にかかるので、 あなたがいくら相続したかではなく、みんなでいくら相続したかです。 その上で、基礎控除5000万円、法定相続人一人当たり1000万円が控除できますから、 そこから計算してください。 不動産も有る場合は、評価額の何倍とか、相続用の計算式があるはずです。 それと、相続税は一時所得とは違いますので、混同しないで計算下さい。

yosi666
質問者

お礼

わかりやすくご説明いただきありがとうございました。

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 税務署に相談してください。今の税務署はとても親切に教えてくれますし、私の経験では、税理士より確実です。

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