- ベストアンサー
反訴
AはBに10万円の貸金返還請求をしてBはこれに対する反訴をしようと思ったとき 次のような反訴はできるでしょうか? 1. 10万円の借金が存在しないことの確認請求 2. 10万円の借金を返還したことの確認請求 3. Aからの借金がないことを確認する請求 反訴4要件の内、問題になるのは、「他の裁判所の専属管轄に属さない」要件だと思います。そうすると3.以外は可能で3.はできないという結論になるのかならないのか悩んでいます。また、反訴をきっかけとして所轄裁判所を移すこともあるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
ありがとうございます。 確認の利益も要件になるということを理解します。 「専属管轄」とは簡易裁判所では受け付けることができず、地方裁判所で訴えを提起しなければいけないとかそういうことだと思っていましたが、それは誤解だったんですね。