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反訴

AはBに10万円の貸金返還請求をしてBはこれに対する反訴をしようと思ったとき 次のような反訴はできるでしょうか? 1. 10万円の借金が存在しないことの確認請求 2. 10万円の借金を返還したことの確認請求 3. Aからの借金がないことを確認する請求 反訴4要件の内、問題になるのは、「他の裁判所の専属管轄に属さない」要件だと思います。そうすると3.以外は可能で3.はできないという結論になるのかならないのか悩んでいます。また、反訴をきっかけとして所轄裁判所を移すこともあるのでしょうか?

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  • utama
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回答No.1

1~3とも、全て却下判決(または決定)でしょう。 いずれも反訴4要件以前の問題として確認の利益が認めらません。 Aの起こした本訴で、Bが勝訴すれば、Aの主張する10万円の貸金返還請求権の不存在が確定するわけですから、同一の訴訟物たる権利について別に反訴を提起して不存在の確認を求める必要性がありません。 また、2の訴訟は、現在の法律関係(1の訴訟で確認可能な貸金請求権の有無)の前提となる過去の事実(弁済の事実)の確認を求めるものであり、1の訴訟のほうがより直接的ですから、確認の利益が否定されます。 3については、さらに意味があいまいですが、仮に、「AのBに対する一切の貸金返還請求権の不存在確認」とすると、Aが主張している10万円の貸金返還請求権以外については、現時点で争訟性が無い以上、確認の利益が認められません。不存在確認においても、争いとなっている権利関係または事実関係を訴訟物として特定した上で提起する必要があります。 「専属管轄」があるのは人事訴訟や特許権の侵害に関する訴訟など、決められた裁判所以外に提起することができない訴訟です。一般的な貸金債権に関する訴訟に専属管轄はありませんから、この設例で「他の裁判所の専属管轄に属さない」という要件が問題になるとは思えません。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認の利益も要件になるということを理解します。 「専属管轄」とは簡易裁判所では受け付けることができず、地方裁判所で訴えを提起しなければいけないとかそういうことだと思っていましたが、それは誤解だったんですね。

その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.2

なるほど。 極端な事例ですが「100万円の貸金返還請求訴訟(通常訴訟)が簡易裁判所に提起された場合に、それがまったくの架空請求であるとして違法提訴を理由に150万円(簡易裁判所の事物管轄を超える額)の損害賠償請求を反訴として提起できるか」というようなことですね。 結論は簡易裁判所に反訴を提起できます。 民訴法274条に回答があります。反訴が簡易裁判所の事物管轄を超える場合、相手方(通常本訴原告、反訴被告)の申し立てがあれば、地方裁判所に移送する必要があります。 この条文の前提として、簡易裁判所に事物管轄を超える反訴を提起できるということになり、また、相手方の申し立てが無ければ、事物管轄を超えた反訴も簡裁で審理してもいいということになります。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 おかげさまで大変参考になりました。 民訴法を詳しく勉強することもでき、感謝しております。

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